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労働基準法39条 有給休暇について
- 労働基準法における有給休暇の条件について詳細を解説します
- 転職により就業規則を受け取った際の有給休暇に関する文章を読み解きます
- 有給休暇を取得するための条件や休暇日数の算出方法について説明します
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質問者が選んだベストアンサー
>法人は、その雇い入れから起算して、6か月継続し全労働日の8割以上勤務した職員に対し、 有給休暇をあたえるが、 正しい。 >3年を限度とし、業務に支障のない範囲とする。 3年の意味が不明。 年次有給休暇の時効は2年なので 当年と前年に付与された日数が有効。 付与日数は 6ヶ月後に10日 1年6ヶ月後に11日 2年6ヶ月後に12日 3年6ヶ月後に14日 4年6ヶ月後に16日 5年6ヶ月後に18日 6年6ヶ月後に20日 上限は20日で6年6ヶ月後からは毎年20日付与される。 これは労号基準法に定められた労働者の権利で 最低付与日数なので会社がそれ以上に付与したければ付与してもかまわない。 年次有給休暇は労働者がこの日に有給で休むと前もって申請しないと 使うことができない。 また、労働の義務のある日に有給休暇を使うのであって 労働の義務の無い休日には使うことができない。 会社は前もって申請された日に特別な事情があれば 取得日を調整することが出来る。(時季変更権)
その他の回答 (3)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>3年を限度とし、業務に支障のない範囲とする。 付与して3年有効であるという意味なら、2年で時効のところ従業員有利なのでOKです。 フルタイムであれば勤続半年で10労働日、それに勤続年数が増すごとに付与日数が増え最大20日となるのは他の回答者さんのとおりです。 欠勤扱いなどとごまかしてるだけです。年休を行使しますと事前に申し出て、無給であれば、事業主はまちがなく牢屋行きです。
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ありがとうございました。 半年頑張って年休10日貰いたいと思います^^
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
就業規則と労働基準法のどちらが優先されなければならないかと問われれば、それは労基法に決まっています。 でも、法律に書かれていることが実行されているのかは別な話です。 そのことで解雇されて、労基署に訴えればあなたの方が勝つでしょうね。 でも正義が評価される世の中ではありません。 一人でも加入できる労働組合に入るとか、仲間と労働組合を作るとか、努力をしないと無理でしょうね。
お礼
労働組合ですね 調べてみます ありがとうございました。
- GTGO
- ベストアンサー率23% (22/92)
会社の規約にもよりますが、例えば医師に相談して月に一度は診察が必要…などと診断書に書いてもらって提出すれば有給とは別に病気休暇がもらえると思います。 簡単な返答ですみませんが有給などで会社ともめると後々不利ではないでしょうか?
お礼
病気休暇はどこの職場でもあるんでしょうか? 有給休暇も1日なんてとこで、病気休暇なさそうですよね^^; ありがとうございました。
お礼
詳しく答えていただき ありがとうございました。 強い見方がつきたような気がします^^