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就業規則が無い大学で、研究用原子炉運転は安全か?
労働基準法には、就業規則作成とその周知義務があり、違反者には刑事罰として、30万円の罰金が科せられる。私立大学で、就業規則を何十年間にもわたって作成されなかったが、この大学には全国大学に5個ある研究用原子炉の一つがある。 神奈川県の川崎市麻生区にあるもので、首都圏にあってが発生すれば危険である。事実、平成元年に事故が発生している。就業規則が無いことは、服務規程が無いことであり、原子炉の作業に服務上の規定が無いとゆうのでは、事故が起きても不思議ではない。 さて、このような研究用原子炉の運転、実験は、安全であろうか?チェルノブイリ原子力発電所の事故も、実験中の事故であった。
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- kanarin-y
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専門家の回答がついているようですが…… 研究用原子炉には法で保安規定を作り文部科学大臣の認可を受ける必要があります(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律37条1項,試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則15条). そして保安規定の遵守状況について年4回の検査を受けます(法37条5項,規則15条の2). したがって,原子炉の作業に服務上の規定が無いとゆうことはありません. そもそもその私大炉は長い間停止したままですよね,確か.
- ice_rif
- ベストアンサー率20% (68/325)
すみません、No.3の東京都というのは神奈川県の誤りです。
- ice_rif
- ベストアンサー率20% (68/325)
あそこの原子炉の事故というのは、たしか水漏れだっと思います。 就業規則の有無と水漏れの因果関係はないのではないでしょうか。 事故の際に、科学技術庁や東京都が調べに来たはずで、法的に問題 があれば、指摘、改善されているはずです。 就業規則の不備は、原子炉とはまた別の問題として取り上げるべき でしょう。
補足
大変有難うございます。原子炉のハードとソフトは別であると言うのが,一般的な味方だろうと思います,その点は確かに有り,平成元年事故は水漏れですが,現代の大型技術は単独で事故となるものではなく連鎖反応を生ずるもので,しかもインターフェースの人為事故が大半であるから,制度的な基礎、基本は不可欠であり,これが欠落するといろいろな問題点を起こし,典型が,東海村事件でして,縦割り行政ですが,本来は事故は複合的でしかも重層的に起こり、最低限刑事がかかる労働基準法関係の縛りは不可欠で,服務規定でもあり,これが事実上欠如しているものは東海村事故のように、出鱈目なことが放置され重大事故につながると言う恐れがあるということで,縦割りをこの際是正すべきではなかろうかと言う事ですが,如何でしょうか。ご参照ください。www.members.goo.ne.jp/home/japancafe
- kawakawa
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さて,「就労規定」と原子炉の「服装規定」の関連がよくわかりませんが,放射線関連での規定としては「放射線障害予防規定」は絶対に作られているはずですよネ。 これがないと文部科学省(旧科学技術庁),労働基準局,消防等の許可が下りなかったはずですから。 その中に管理区域や管理に必要な様々なことが決められ,また,運用されているはずですよネ。 ご質問内容は,別々に論じるべきものが混ざっているようにも見受けられますが・・・ それは兎も角として,放射線障害予防規定が遵守されているのであれば,問題ないでしょう。 以上kawakawaでした
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
念のためにお聞きしますが、 就業規則では無くて、 作業マニユアルが無いと言うことで良いのでしょうか?? 研究用とは言いながら、 危険な作業には間違いないので もしも作業方法が記載した文章が無いと、困るでしょうね。 普通あり得ないことです。 学生も使うであろうし、作業基準が無いのは絶対ダメです!!本当なら 運転は論外ですね! 私は1000リットルクラスの研究施設で、製造テストや ラジオアイソトープの研究施設の作業も有ります。 トラブル時の対応マニュアルが無ければ、 ベテランの人でも戸惑うので、事故はまた起こるでしょうね。 就業規則は、会社で働く上の必要な、勤務方法、就業時間、休日の与え方、日数等を 書いた規則です。 上記とは異なる意味と考えます。 チェルノブイリは商業用の原子炉ですので、 規模が違います、事故の時は 実験では無くて、 フルパワー時の試験運転と記憶してます。 あなたの書いてる事は、合っている所は 合ってるけど、 意味をはき違えていると事が多いですね。 今一度 正しい情報を コメント頂くと幸いです。
補足
有難うございます。良くご存知で恐縮致します。 さて,教員用の就業規則がないことです。したがって労働法上では有るが,同時に服務規定でもあり,服務規定が,刑事手続気が有るはずのものが,欠落している事です。即ち,最低限の安全なインターフェースが,制度上欠けているのは如何なものかと言う事です。事実、この学校では3年前,電気科の院生が六万ボルトを足で踏み,甲まで貫通して,穴があいただけで済んだが,普通なら死亡です。これも,そのような基本的な就業規則上の服務規定が無いことの結果であろうと言う事ですが。 実際に、この事件は告訴手続きで,平成15年2-3月に近日中に捜査が終わり送検となります。 小生は,実験と言うものは最低限基本的な制度上の、労働基準法の決まりは必要で,確か,東海村事件でも、真っ先に現場に入ったのは,TVでも労働基準監督署の署員であり,従って,第一義的にこれが,重要と思います。御参照ください。 www.members.goo.ne.jp/home/japancafe
補足
どうも回答有難うお座います。大変良くご存知で感心し,感謝致します。 小生の指摘は,服務上の規定がないということではなく,労働基準法上の服務規定がないと,これは刑事罰がかかる規定がないということで,刑事罰規定は,この際不可欠で,従って刑事罰規定の義務があるということです。 実際に、この際平成15年2-3月の近日中に、本件は東京地方検察庁に送検されます。 この炉は大学側は停止を主張して,インターネットにその記載があるが,監督官庁の点検も行われ,公式見解は稼動中です。従って稼動炉ということで,政府公式見解です。