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就業規則の内容について
私の会社の就業規則の賞罰の項目の中に「業務上の怠慢または監督不行き届きにより災害、傷害その他事故を発生させた時」という内容の項目があり「この場合には減給、出勤停止または降職とする」となっています。この中の傷害と事故の意味はどのように解釈すればよいのでしょうか?たとえば、社内に就業規則を守れない者がいて、上司に何度伝えても注意・教育・しつけ等を何もしてくれない。この為、一人の社員が直接その社員に注意をしているうちに争い事になりどちらかの社員が怪我をしたような場合には上記の監督不行き届きに該当するのでしょうか?また、この場合は傷害となると思うのですが、では事故とはいったいどのような事なのでしょうか?それからこの項目は、管理者(係長など)、監督者(係長より上)のどこまでの役職者が対象となるのでしょうか? できれば法律等に詳しい方、専門の方からのご回答を御願いいたします。
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- elephantstone
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回答No.1
特に法律の問題はないと思います。ちなみに係長や部長というのは法律上の地位ではありませんので法律的に係長以上は必ず監督責任を負うというわけではありません。 常識の範囲外の行為を行い他者や会社に損害等与えた場合責任を負わせる。というくらいの規定ではないでしょうか。もちろん、その常識というのも会社により差異はあろうと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございました。