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借地権

店舗の駐車場をアスファルトにしました。(自分の会社の土地ではないです)自分の会社の土地じゃないとところを舗装等すると借地権になるのでしょうか?3,000,000ぐらいかかったのですが?

みんなの回答

  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.3

勘定科目についてのおたずねでしたら「構築物」になります。 アスファルト路面で、10年の償却ですね。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

私が逆にお聞きしたいです。 貴方が言う「借地権」とはなんでしょうか?  私は、借地・借家法のいう、「借地権」を意識しています。  土地の賃借使用権は、「借地権」とは、呼ばないし、私の言う、借地権のように 保護されません。  賃借使用契約に基づく、土地の使用は、その契約が終了する時、原状(借りる前の状態)に戻して、所有者に返すことになります。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

借地権は発生しません。  借地権を登記するのか、その敷地(借りている土地)に家をたて、建物登記を行うかです。  その土地の賃借契約が終了し、土地所有者に返却する時、アスファルトを剥がすように、要求されるかもしれませんね。

pinomen
質問者

補足

借地権とはそもそもどういう意味でしょうか?借地権の登記とはどういうものですか?この場合構築物で処理していいのでしょうか?

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