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借地のアスファルトの除却及び譲渡について
事業をしておりますが、二年前に借地にアスファルトを敷設し、店舗を立てて営業していたのですが、このたび移転し、前店舗は取り壊しました。 その際、土地の貸主より、アスファルトについては雑草も生えないので、できれば除去せずに残してほしいと言われそのままにしてきました。(お金はもらっていません) そこで 1)土地の契約はしていないのでアスファルトについては除却損になりますか? (減価償却残が140万円あります) 2)アスファルトについては譲渡になりますか? すみませんが宜しくお願いします。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 税務は会計事務所へ丸投げですので、よくは判りませんが、代金をもらわないかぎり、「譲渡」ということはありえませんね。 私が知っている事例から考えて、掘り返して使えなくすればともかく、アスファルト舗装がそのまま舗装として元の位置に存在するのに、「除却」というのも認められないような気がします。 やはり、地主にメリットを与えているのですから「贈与」ではないでしょうか。 ------- 以前、テナントが「店舗前の駐車場をアスファルト舗装したい」と申し入れてきたことがあります。 こちらの回答は (1) 砂利地として格安で家賃を計算してあるのは説明済み。事前にはもちろん、事後でもアスファルト代をこちらでは負担できない。 (2) 退去のとき、買い取り請求されるのはもちろん贈与税などがかかるのも困る。 そちらの帳簿処理しだいなので、そちらの税理士にどう処理するのか確認してほしい。 (3) 贈与税がかからない方法があれば、自由にどうぞ。かかる危険があれば、「原状回復して退去する」と一筆頂きます。 というものでした。 税理士と相談したかしないか判りませんが、結局舗装はしませんでしたね。 で、私は、やはり地主に舗装分を「贈与」したと処理するか、でなければ、退去の時「残存価格で買ってくれ」と言うつもりだった(譲渡希望)んだろうな、と思っております。