- ベストアンサー
殺人事件について
殺した側は、殺された側の親族に対して慰謝料等の支払いをする義務は無いのでしょうか? 友人の妹が殺され、これから裁判が始まるのですが、犯人が単に懲役刑だけで終わってしまうかどうか気になりました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民事と刑事は異なります。損害賠償を請求するには民事裁判を起こす必要があります。
その他の回答 (2)
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
回答No.3
本人には請求することは民法で慰謝料請求と言う形で出来ます ですが法律的に家族に請求できる場合は犯人が、未成年もしくは何らかの理由によって、家族に観察義務が有る場合です≪精神障害で前から素行が悪いなどです≫ですが未成年の場合には、完全に親に請求できますが、やはり、その他の理由の場合には、請求裁判は起こせますが、犯人が成人していた場合には、法律的には難しいですね(vv;) ただ、人間的には多少でも払うかも知れないですね、
質問者
お礼
ありがとうございます。 犯人が成人していた場合、犯人の親族は関係なくなるのですね。 一応、犯人の親がお盆に花代として3,000円だけ持ってきたらしいですが、あとは本人に請求するしかないですね。
noname#81859
回答No.2
懲役刑を課す刑事と慰謝料の請求の可否を問う民事は別物です。 慰謝料が欲しいなら、別途民事裁判を起こさなければなりません。
質問者
お礼
さっそく被害者の家族に教えてあげますね。 ありがとうございます。
お礼
なるほど、参考になりました。 ありがとうございます。