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どうすれば慰謝料を請求できる?被害者の支払い能力や弁護士費用の問題について
- 刑事裁判中で判決が出る慰謝料請求の方法とは?被害者の支払い能力がない場合でも請求できる方法を解説します。
- 加害者側に収入・財産がなくても慰謝料を請求する方法はあるのでしょうか?大きな被害を受けた場合でも支払いを受けるための対策をご紹介します。
- 仕事ができず弁護士費用を支払えない場合でも民事裁判を起こす方法はあるのでしょうか?被害者自身が弁護士を雇える方法をご紹介します。
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>私自身被害にあってから鬱状態が続いたため 1年ほど仕事ができず、民事裁判を起こしたくても弁護士を雇うお金がありません。 私のような状況でもなんとか弁護士をつける方法は無いですか 法律扶助協会の扶助制度の適用を申請する。勝訴の見込みがないとは言えないことという要件と資力基準(詳細は協会に確認するか、市役所等で配布しているパンフフレット参照)を充たせばあとは、月一万程度、弁護士費用を立て替えた扶助協会に対して償還していくことになる。勝訴して、一括で賠償金を回収出来たときは、報酬金とともに立て替え着手金の残を含めて精算となります。 >その加害者に慰謝料を請求したいのですが、加害者側には収入・財産など無いようで両親とも疎遠らしく、支払い能力は無いようです。ですが、被害の内容は大きく、どうしても慰謝料を請求したいのです。 なんとか慰謝料を支払わせる方法はあるのでしょうか 民事裁判で勝訴しても、相手に資力がなければ、あとは、定職でも持っている場合の給与差し押さえをするしか回収は出来ないでしょう。定職のある者ですか。 なお、相手方は、犯罪による損害賠償債務であるとすれば、破産においては免責がされないことから債務を免れませんが、そのような場合でも個人民事再生の手続きは申し立てられます。 すると、たとえば、賠償額にもよるが、100万(500万未満の債務だとして)ないし300万(1500万以上3000万までとして)を返せば、残は免責されてしまうのです。 この逃げ道を必ず利用してきます。それをされても、やはり訴訟で責任を追求したいという気持ちがおありなら、前記した協会を利用すべきです。
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- hasssshi
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民事訴訟を提起して慰謝料が認められることと、実際に慰謝料が回収できるかどうかは別の話になってきます。 相手方から慰謝料を払わせる法的手段はさまざまな方法がありますが、相手方に本当に資産がなければ回収できません。それに、法的措置をとるごとに費用がかかってきます。ですので、まず費用倒れにならないかどうか考えてから措置をとるかどうか考えるべきだと思います。 弁護士に依頼することに関しては、お住まいの地域の弁護士会に一度相談されてみればいかがでしょうか。扶助の制度もありますので、それを利用することも視野に入れて話をされるとよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- you_sei
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まず最初に言います。あなたが加害者を許せない気持ちはわかりますが、その慰謝料を請求できるのは、加害者に対してのみです。加害者の両親・兄弟・配偶者(この場合はちょっと例外あり)・子供・親戚には、慰謝料を請求することはできません。 つまり加害者に収入・財産が無ければ、取ることは無理です。 まあ、しかし、被害の内容がわからないので、確定としては言えませんが、民事裁判で慰謝料は認められるかもしれません。認められれば、加害者はあなたに対して負債を負うことになり、支払う義務が発生します。ただし時効も存在しますけどね。まあ時効も延長することができますから、ずっと延長し続けて、加害者が就労などをするようになったら、給与差し押さえなどの手段で取れるかもしれません。でもそこまでやりますか? ということですね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。