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中国ギョウザ事件の犯人の刑は、日本だったら?
中国の日本への冷凍ギョウザ事件、重体の人も出たが死者なしでした。 犯人は、無期懲役の判決だそうですね。 もし、日本の法律(裁判所)だったら、どのくらいの刑になるのでしょうか? 法律や判例に詳しい方教えてください。 日本の、マルハの事件とも関係あり、興味があります。
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質問者が選んだベストアンサー
偽計業務妨害罪 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 + 傷害罪 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 = 求刑18年 猛毒(青酸カリ系など)なら、殺人未遂罪や致死罪が適用されますが、そこまでいかないかと・・ 民法 しかし、ひとつの会社(工場)をつぶし、また商品回収等で、損害賠償額はすごいと思います
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- wellow
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回答No.3
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 流通食品に毒物を混入したり毒物飲食物を流通食品に混入した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金とする。また、死傷させた場合は、無期又は1年以上の懲役 斟酌すべき状況は無いでしょうし、また今のところ死者は出ていないという状況なので、執行猶予が付かない方向で判決が出るのではないでしょうか。3年を超える有期懲役、3年6月とか5年とかというところじゃないかと想像します。死者が出れば、5年を超え、10年とか15年になるかもしれません。
質問者
お礼
具体的な刑期まで、ありがとうございました。 No.1さんの回答にあった、損害賠償というのは気にになりますが、これは、刑事とは別物ということなのでしょうね。
- hideka0404
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回答No.2
殺人未遂で3年の実刑ぐらいじゃないですか?
質問者
お礼
ああ、軽いですね。 殺人を意図してなかったら、もっと軽いんでしょうか? 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 怪我してなくても、体を壊したので傷害罪になるんですね。 あと、賠償があるわけですか。 回答ありがとうございました。