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殺人罪

まず現実的にはあり得ないことだと思いますが、 殺人を犯した犯人を被害者側の親族が罪に問わないでほしいと申し出た場合、 その犯人は罪に問われることはないのでしょうか? それとも殺人は殺人として罪に問われるのでしょうか? また、殺人罪・自殺関与・同意殺人はどのように判断するのでしょうか?

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  • aramomota
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.2

罪に問うて、刑罰を科すということは、被害者のためにすることではなく、社会全体のためにすることです。(犯人を更正させるためという考え方と、社会的に悪いことをすると罰せられるから悪いことはやめましょうという効果のためと考えられています)  例外的に、告訴がないと刑事裁判手続に入れない親告罪があり、そういう犯罪は、告訴の権利をもっている人が告訴しないなら罪には問えません。名誉毀損罪や強姦罪などがこれにあたります。こういう犯罪は、相手が承諾しているなら、あまり害はないからです(法益侵害といいます) 人の生命は大変に重いもので、本人がOKといったからといって自分で勝手にどうこうしていいものではない、と法は考えていますので、たとえ本人が生命はいらないから殺してくださいといった同意殺人であっても罰せられるのです。 ましてや被害者親族が罪に問わなくていいと言ったからといって、殺人罪を問われないということにはならないのです。被害者親族であっても、被害者の命に対する罪を決めることができないのは当然ですよね。

その他の回答 (4)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

「殺人罪」の保護法益は個人の生命・身体であるとともに、そのような行為を厳しく罰することで、一定の抑止力をもっていることになります。 そういう意味では、社会の平穏・秩序を維持しているといえます。 ですから、たとえ被害者遺族の真摯な嘆願があったとしても、公益の代表者たる検察官は、社会の秩序維持の観点を重視して起訴・不起訴を決することになります。

回答No.4

>殺人罪・自殺関与・同意殺人はどのように判断するのでしょうか? これについての回答がないようなので、一言。 客観的に現れた事象から、以下のどれに当てはまるかを考えるということです。 (殺人) 第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 なお、親告罪の趣旨は、刑法各論のそれぞれの罪のところでも、通常の教科書には解説があると思います。

noname#83227
noname#83227
回答No.3

結論的には、被害者、遺族の意思は処罰とは別の話です。 元々、犯罪と刑罰というのは公益のためにあるのであって「被害者感情を満足させるために刑罰を科すわけではない」のです。だから被害者がいいといっても犯罪は成立します(親告罪における告訴は訴訟条件であり犯罪の成立条件ではありません。法律的には)。 ちなみに刑事訴訟手続に被害者を参加させる制度はやり方を間違うと刑罰の本質を狂わせる恐れすらあるのです。 ところで一つだけ補足。 強姦罪とか名誉毀損罪とかが親告罪なのは、被害者が同意していれば害がないからなんて理由じゃありません(なお、そもそも行為の時点で同意があれば犯罪自体が成立しない)。あくまでも、訴訟手続に載せると被害者が更に傷付く可能性があるので被害者を保護するためです。 ちなみに集団強姦罪は非親告罪です。被害者が更に傷付くとしても見過ごせない公共の利益というのがあるということ。 元々、親告罪には大きく分けて3類型あり、被害者が処罰を望まなければ処罰する必要がないという理由で親告罪となっている代表的な犯罪は、器物損壊罪など。 それ以外には親族相盗例など、親族関係にはできれば干渉しないという趣旨のものもあります。 まあ、親告罪の趣旨は刑事訴訟法を勉強した人しか知らないかもしれないけど、資格試験で刑訴が試験科目にあるのは司法試験くらいだろうからね。それ以外の法律資格しか有しない人が知らなくても不思議じゃない(法学部で勉強してれば資格と関係なく知ってるはずだけど)。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

情状酌量の材料にはなりますが、親告罪ではありませんから起訴取り下げ にはなりませんね。 罪状は事実(証拠)の認定で決まります。

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