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遺言の文言についての質問です。
遺言の有効性についてアドバイスお願いします。 遺言については日付の新しいものが有効であると認識していますが、以下のような文言により以後の遺言を無効化することが出来るでしょうか? ・遺産は相続権者に均等に分配する。 ・当遺言を一応の最終遺言とし以後遺言変更の必要が 生じた場合、相続権者全員の同意書をもって変更可能とする。 意図としては、ある特定の相続権者の策略により他の相続権者の知らないうちに自分の都合の良い内容にて新しい遺言書を書かせたとしても法的に無効を主張できるでしょうか。どなたかアドバイスお願いいたします。
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- santonino
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お礼
有り難うございます。大変よく分かりました。ぜひ参考にさせていただきます。