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父の残した遺言状は有効でしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが 父の残した遺言状にある遺産(土地)の分配に関わる 遺言状の有効性についてお尋ね致します よろしくお願い致します 出来るだけ誤解の無いよう表現しますが・・・ 構成家族は以下の通りです A (この度、死亡した父) B (現在、存命の母) C (私の兄) D (この度の相談者の私) 遺言状に書かれてある相続対象の土地は 甲土地(Aの所有) 乙土地(Bの所有) この度、死亡した父Aは遺言状を遺しました 父Aの遺した遺言状の内容は要約すると以下の通りです (遺言状は自筆・捺印・日付があり、体裁に問題はありません) 「土地甲をC(兄)に遺す。土地乙をD(私)に遺す」です ここで問題になりましたのは、A(父)の遺言状の中に A(父)の所有で無い「乙土地」が書かれて入っていたことです そこでお尋ねします 「この父Aの遺した遺言状そのものは有効でしょうか? それとも無効でしょうか?」 このことを専門的法律の観点からお伺いしたいです よろしくお願い致します
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- mambo_no5
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遺言は基本的に有効。 自分の財産ではないものについて書かれているところは無効。 しかし、土地名義が母であるからといって、その土地が「父のものではない」とは言い切れません。 名義は「母」だが、真実は「父の持ち物」という事も考えられ、その場合には当然乙土地に関するの遺言も有効になります。
- nta
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自筆遺言状ですから家裁の検認を受けていますね。 遺言には法的拘束力がありますが、相続人間で合意すればどのような分割をしても構わないという側面もあります。 No1さんのおっしゃるように実行不可能な部分は無効ですから、 「土地甲をC(兄)に遺す」 は有効であり、「土地乙をD(私)に遺す」無効であると判断でき、お兄さん以外の遺留分を侵害しますが、ただちに遺言が無効にはなりません。話し合いがつかなければ、他の相続人は遺留分減殺請求を起こさなければなりません。
お礼
お忙しいところ早速に、ご回答頂きありがとうございます 私の内心は「NO1」「NO2」の方に申し上げました通りでございます また、ご指摘の「検認」は受けておりません 私が遺言状を初めて見た時には、既に開封されておりました
有効と言えば有効だし、無効と言えば無効 基本的には、Bに1/2 C、Dに1/4ずつ が、基本 Bが嫌だと言えば無効になります。 結局のところ、今回の土地についてはあなたが譲り、Bも分与無しで合意すれば、Cは甲の土地を贈与されます。 B、Cは財産放棄の手続きが必要です。 で、Bの死後、乙の土地をあなたが受けて、Cが放棄すれば、Aの遺言は護られたことになります。 Bの死後Cがごねた場合は、乙の土地1/2ずつになります。 遺言に強制力はないんです。 今のうちに家族でよく話し合ってください。
お礼
お忙しいところ早速に、ご回答頂きありがとうございます また、親身になったアドバイスも頂きありがとうございました 「NO1」の方にも記しました通り 私の意に沿わぬ遺言状となり質問させていただきました
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
本人の意思で書いたものであれば遺言状すべてが無効にはなることはありませんが、遺言が実施できない部分については無効です。
お礼
お忙しいところ早速に、的確なご回答を頂きありがとうございます 内心を明かしますと 亡父所有の「甲土地」を兄に全て相続させるのではなく 半分でも私にも相続させて欲しかったのです このことは 今後の私の「生き方・生活」にも係わる事柄でしたので・・・
お礼
お忙しいところ早速に、ご回答を頂きありがとうございます 私の内心は「NO1」「NO2」「NO3」の方々に申し上げました通りです また、「乙土地」の名義は確かに母になっておりますが 購入の経緯につきましては、今のところ正確には分かりません ただ母は、若いときから母個人の所得はあったようです