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休業手当の金額について
私は派遣社員として12月までの契約で働いていたのですが、会社の都合で、11月で契約を終了させらました。そして、12月はお給料の保証だけしてもらえることになりました。企業側は全額保証をしてくれるとのことでしたが、派遣会社に「労働者派遣法第44条(休業手当て)」で「平均賃金の6割を支給する。」との法律があるので、6割の支給になる。と言われたので、承知をして辞めました。 ところが、実際に入ってきた休業手当は、4分の1程だったので、電話で問い合わせてみると、1日の平均賃金の計算方法があり、それは、「1ヶ月の給料を実働日数で割るのではなく、暦日数で割る。」そしてその6割が一日の給料になる。その計算方法も法律で決まっていると言われました。 入ってきたお給料が半分以下だったので、とても納得がいかず、だまされたような感じがしました。 しかも、12月の対象の日数もたったの14日になっています。 全額保証をしてくださると言った企業側もそのことは知らないので、なんだかくやしいです。 派遣会社は、決して独自の計算方法ではない。とまで言われたのですが、このような計算方法を定めた法律が本当にあるのでしょうか? 電話をした時には言われるままに、「そうですか。まあいっか。」と思ってしまったのですが、何だか腑に落ちない気分です。
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お礼
ありがとうございました。 でも、もう今からそれ以上を要求することはできないですよね? 支払ってくれませんよね。