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休業手当の金額について

私は派遣社員として12月までの契約で働いていたのですが、会社の都合で、11月で契約を終了させらました。そして、12月はお給料の保証だけしてもらえることになりました。企業側は全額保証をしてくれるとのことでしたが、派遣会社に「労働者派遣法第44条(休業手当て)」で「平均賃金の6割を支給する。」との法律があるので、6割の支給になる。と言われたので、承知をして辞めました。  ところが、実際に入ってきた休業手当は、4分の1程だったので、電話で問い合わせてみると、1日の平均賃金の計算方法があり、それは、「1ヶ月の給料を実働日数で割るのではなく、暦日数で割る。」そしてその6割が一日の給料になる。その計算方法も法律で決まっていると言われました。  入ってきたお給料が半分以下だったので、とても納得がいかず、だまされたような感じがしました。 しかも、12月の対象の日数もたったの14日になっています。  全額保証をしてくださると言った企業側もそのことは知らないので、なんだかくやしいです。  派遣会社は、決して独自の計算方法ではない。とまで言われたのですが、このような計算方法を定めた法律が本当にあるのでしょうか? 電話をした時には言われるままに、「そうですか。まあいっか。」と思ってしまったのですが、何だか腑に落ちない気分です。

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  • m_inoue222
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回答No.2

基本的に法律は最低基準を書いているだけです それ以上の金額は支払っても問題有りません 貴方の場合は全額を支払うと約束されたのですからそれでも構わなかったはずです 使用者は休業期間中労働者に対して、平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。(労働基準法26条) ...「以上」...の文言が書かれています 60%と固定されてはいません

noname#118942
質問者

お礼

ありがとうございました。 でも、もう今からそれ以上を要求することはできないですよね? 支払ってくれませんよね。

その他の回答 (4)

回答No.5

>12月の勤務日数(休業手当の対象日数)が12日になっているのですが、これはどういうことでしょうか? あなた派遣先の会社の出勤日数がわからないので回答できません。 普通は「平均賃金(日額)×0.6×出勤すべき日数」で計算します。 会社に確認を。

  • m_inoue222
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回答No.4

#2です >でも、もう今からそれ以上を要求することはできないですよね? 貰う権利は充分にありますので請求することは可能ですが、 現実問題として支払いに応じなければ裁判でしか争えないでしょう それに見合うだけの金額とも思えません 先日離婚時の慰謝料の計算が報道されていました ・夫から200万円貰う権利がある その為の弁護士費用等が約100万円必要との事でした 理不尽ですね 当然の権利を行使するには費用と時間が必要なのも現実です で、普通はその時に強く主張しなければ後からでは泣き寝入りになってしまいます...悔しいですけどね

回答No.3

フルタイム勤務の場合の平均賃金の計算方法は、 直近3ヶ月の月額報酬合計 ÷ 暦日数(ほぼ90日) です。 出勤日数ではありません。 お住まいの地域管轄(もしくは勤務地管轄)の労働基準局か労働基準監督署でも教えてもらえます。 普通は労災や社会保険の休業補償の計算に使われる方法ですが、たいていの会社はこの計算をしています(合法)。 ただし他の方のご指摘にもあるようにそれ以上払うことは禁じられていません。 払わない会社は多いでしょうが。

noname#118942
質問者

お礼

ありがとうございました。 でも、もうそれ以上を要求しても遅いですよね? あと、12月の勤務日数(休業手当の対象日数)が12日になっているのですが、これはどういうことでしょうか?

  • neKo_deux
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回答No.1

> 「1ヶ月の給料を実働日数で割るのではなく、暦日数で割る。」そしてその6割が一日の給料になる。 ×:一日の給料になる。 ○:一日分の給料になる。 ですね。 一日分の給料に、休業期間(暦日数)を掛け算して支給額を算出してください。 実労働日数、暦日数を都合の良い所で使い分けたら、計算が違ってしまいます。 適正な支給額を計算し、内容証明郵便で不足分を請求して下さい。 指定した期日までに支払いが無い場合、指定した方法(口座)に振込みがない事を確認できる通帳のコピーを取得して下さい。 上記の2つの根拠を持って、賃金不払いが明確となりますので、管轄の労働基準監督署の窓口に申請、行政指導などを行ってもらいます。 それ以前の段階ですと、適切な相談先としては派遣会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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