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解雇通告を受けました、給料はどう支払われるのでしょうか

私はある中小企業に正社員として勤めておりますが 先月(29日)、年内の解雇を宣告されました しばらく呆然として動けなかったのですが、自身に非があるのは明らかだったので 受け入れるしかない、と諦めました 解雇通告の際、事業主からは 「来月いっぱいまでは雇うから、その間に次の所を探すなり、面接を受けるなりしてください」 との説明を受けました しかし、就職活動を休日だけに限定するのは難しく 今月12月は平日休まざるを得ないと思います 問題は、休んでいる分天引きされると、収入面で大変な不安が生じることです。 以前こちらに質問させて貰いましたが 先々月、わたしは交通事故を起こしており、そろそろ罰金の通達が来ると思います それが人身事故であるため罰金はかなり額が大きいことが一点。 あと一点、家庭の事情ですが 毎月どうしても実家に、かなりの額ををいれなければなりません。 これまでは、収支ギリギリですが、それでもどうにか生活してこれましたが これ以上収入が減るとなると、正直私も家族も生活できないと思います。 同僚から「解雇されても一ヶ月は給料が補償されるから大丈夫ですよ」 と励ましをもらったのですが 補償される、とはどのように補償されるのでしょうか 少なくとも12月のベース分は確実に支払われる、ということでしょうか? 失業保険を払っているとはいえ、勤めて一年にも満たないのですが そう都合のいいことがあるのでしょうか 無知な上、これまでに経験がなく戸惑っております。 ご助言頂けましたら幸いです

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>「来月いっぱいまでは雇うから、その間に次の所を探すなり、面接を受けるなりしてください」 労働法に準拠した正当な申し出ですね。 会社都合による解雇は、一ヶ月前に本人に通知する必要があります。 この場合は、何ら会社側は違約金・補償を行なう法的な義務はありません。 例外として、一ヶ月以内の解雇通知は「余分に一か月分の給与を払う」義務があります。 >同僚から「解雇されても一ヶ月は給料が補償されるから大丈夫ですよ」と励ましをもらったのですが 友人の言う「一ヶ月は補償」との言葉は、解雇通知が退職予定日の一ヶ月以内に通知があった場合のみです。 29日に解雇通知(予告)があったとの事ですから、友人の発言は間違いですね。 12月分の給与以外の補償は、ありません。 12月の給与は、会社の就業規則に則って支払を受ける事が出来ます。 >失業保険を払っているとはいえ、勤めて一年にも満たないのですがそう都合のいいことがあるのでしょうか 勤めて1年にならなくても、前職の失業保険加入期間があると思います。 会社都合による解雇ですから、失業後直ぐに失業保険の給付を受ける事が可能です。(事故都合退職の場合は、3ヶ月の待機期間がある) 有休を上手に使って、再就職活動を行なって下さい。 有休だと、12月分の給与も通常と変わりません。 有休を使わないで休むと、勤続日数不足で基本給などが減額になります。

an-jo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しいお話が聞けて大変助かりました。 ハローワークなどに相談しながら、どうにか次の就職につなげたいと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

解雇されても1ヶ月の給料保証については#2の方の通りです。 先月の29日に解雇予告を受けていますので12月分の給与は労働に応じて支払われます。 なお、有給休暇は残っていないのですか? 世の中は不景気です。早く次の就職を探した方が良いと思います。

an-jo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有給はないのですが おっしゃるとおり就職活動を優先していこうと思います ありがとうございました。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >解雇されても一ヶ月は給料が補償されるから大丈夫 「補填」の意味がわかりませんが・・・ 質問者様は >先月(29日)、年内の解雇を宣告されました ということですので「30日以上前の解雇予告」を受けていますので 「解雇予告手当」は支給されません。 >少なくとも12月のベース分は確実に支払われる >休んでいる分天引きされると 基本はそうですが、「休んだ日数分は賃金から差し引く」というような 規程が会社にあればそうなります。要は「12月いっぱいでやめるとかは 関係ない」ということです。普通に働いている労働者と条件は同じ。 有給休暇は残ってないのですか? >失業保険を払っているとはいえ、勤めて一年にも満たないのですが 雇用保険(失業保険)は解雇の場合、過去2年間に6ヶ月以上 働いており、その間雇用保険に加入していれば支給されます。 自己都合退職の場合は「過去2年間で12ヶ月以上」になります。 雇用保険をもらいたいのであれば、会社からもらう離職証明書の退職 理由は「自己都合」ではなく「解雇」にしてもらったほうがいいです。 要は「12月末まで働いた給与はきちんと出る」ということです。

an-jo
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございました。 >「30日以上前の解雇予告」を受けていますので「解雇予告手当」は支給されません。 やはりそうですか… >有給休暇は残ってないのですか? うちの会社に有給は等しくありません…

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

「解雇されても一ヶ月は給料が補償されるから大丈夫ですよ」 1ヶ月の給与が全額支払われます。労基法の定めです。

an-jo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >1ヶ月の給与が全額支払われます。労基法の定めです。 ありがとうございます、ある程度は補償されるようで安心致しました。 ちなみにここでの「一ヶ月の給与が全額」とはどう受け取ればよいでしょうか? 今月12月の内、実際に勤務した日数分を日割り計算して全額、ということでしょうか? それとも全日出勤したと扱われて支払われるのでしょうか 今月は交通講習にも参加しなければならず 会社へかける迷惑も大きいので もし今月分は休みが多いし支払わない、と言われても、言い返せない気がします… ご回答ありがとうございました。