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加害者への休業補償請求

初めまして。 昨年12月の交通事故(左膝骨折)事実上今年4月で会社を解雇になりました。 4月分までは休業補償として保険会社から20万程支払われていたのですが、解雇後は通院日数×日額と言う形で支払われていますが 7万程になってしまいました。 その額では生活が出来る訳もなく入っていた生命保険で支払われた保険金で何とか生活していました。 そこで質問なのですが、休業補償としてもらっていた20万に対して解雇後の7万だと13万の差額があります。 この差額分を加害者へ請求する事は可能なのでしょうか? また請求する場合、書式などはあるのでしょうか? 現在は何とかバイトをしていますので5月~9月までの間を請求したいと思っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

補足質問についての解答 書式は、交通事故に起因する休業損害を主張立証したものであれば十分であると思います。参考文例については、申し訳ありませんが情報を持っていません。

回答No.4

できます。 保険金とは、保険事故により「被保険者の被る損害」が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払うお金のことをいいます。 保険会社と被保険者の保険事故は、加害者と被害者の交通事故の中で成立します。保険事故で生じる「被保険者の被る損害」は、交通事故で生じる「被害者の損害」の影響を受けますが、「被害者の損害」は、保険事故の有無に関わらず交通事故が成立しますので「被保険者の被る損害」の影響を受けません。 被害者は、交通事故の加害者から損害を受けますが、保険事故の被保険者から損害を受けていません。しかし、自賠責保険の被保険者である運行供用者は、保険事故で「被害者の損害」に対する賠償責任を負っています。そして、「被害者の損害」は、交通事故で生じる損害であって保険事故で生じない損害です。そうすると、運行供用者が負う「被害者の損害」に対する賠償責任は、実際に生じない損害に対するものですので、自賠責法に運行供用者が負うべき損害の範囲を決めた規定がありません。実際に運行供用者が負う賠償責任は、保険事故で生じる運行供用者自身の被る損害に対するものになります。 保険会社が被害者に支払う休業損害は、自賠責保険の被害者救済制度で支払われるお金で、保険会社の判断する「保険事故の休業損害」に対し支払われるお金です。 被害者は、「交通事故の休業損害」に対するお金を受取っていませんので、保険会社から受取る「保険事故の休業損害」が「交通事故の休業損害」に満たないと判断したとき、加害者に差額の支払を請求できます。

Smoky2008
質問者

補足

ご回答有難うございます。参考になります。 もう一つご質問なのですが加害者に請求する際、書式または参考文例 みたいなものをご存知でしたら教えて頂けないでしょうか? 内容証明で郵送しようと思っています。 以上宜しくお願いします。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

このような場合、症状固定後粉センに持ち込んで下さい。 粉センではこのような場合、休業損害が認められる可能性が大です。 無職で有っても就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認める時が多々あります。 貴方の場合、無職ではなく事故による解雇ですから、可能性は更に高くなります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

無理です。 法的に賠償責任が発生する金額は 全て保険会社が払いますから 保険会社が払ってくれないお金を 加害者へ請求することは出来ません。 下手をすると恐喝になってしまいますので 保険会社とお話をなさって下さい。

Smoky2008
質問者

補足

有難うございます。 保険会社は通院日数分しか払えないとの回答です。 事故の被害者って損ですね。 こっちは骨折して、会社は解雇になり生活も苦労しているのに、相手は保険会社任せで日々の生活を普通に過ごしてるのかと思うと腹が 立ってきます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

無理でしょう。 保険会社は加害者の代わりに法的賠償義務について支払いしているのですから、保険会社から出ないといって、加害者に請求するのは筋違いです。 加害者に請求しても保険会社に連絡が行き、それは支払いできませんと言われるだけです。

Smoky2008
質問者

お礼

有難うございます。 事故の被害者は職も失い、生活にも苦労する形になってしまうんですね。 相手は事故の翌日に一度連絡してきたきり、見舞いにも来ないと言う誠意がまったく無い人だと言うのに。 加害者天国と言う言葉はホントなんですね。

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