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住民税について
パートアルバイト収入では、100万以下なら住民税がかからないと聞きますが、個人事業主の場合にもそのような非課税対象となるラインがあるのでしょうか?
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住民税の非課税ラインについて ◇住民税所得割の非課税ラインについて 住民税所得割の計算式: 住民税所得割の額=(所得金額-所得控除の額)×10% 所得金額が所得控除の額以下なら住民税所得割の額がないことになりますから、「所得控除の額」が住民税所得割の非課税ラインです。 ※所得金額とは: 所得=収入-経費 個人事業主の場合は、 所得=事業収入-必要経費 事業収入が800万円で、必要経費が750万円なら、所得は50万円です。 給与所得者の場合は、 所得=給与収入-給与所得控除 給与収入が100万円なら、給与所得控除は65万円ですから、所得は35万円です。給与収入が93万円なら、給与所得控除は65万円ですから、所得は28万円です。 ※所得控除の額は、例えば、 ・保険料控除……健康保険料や厚生年金保険料を払った人、生命保険料を払った人は、所得金額から差引かれ、住民税が安くなります。 ・扶養控除………扶養家族のある人は扶養控除額が所得金額から差引かれ、住民税が安くなります。 ・基礎控除………全員共通に所得金額から差引かれる所得控除(33万円)で、住民税が安くなります。 なお地方税法で、所得金額が35万円以下の場合は、誰もが、住民税所得割は非課税であると定められています。給与所得者なら給与収入が100万円以下なら住民税所得割は非課税です。質問文にある「パートアルバイト収入では、100万以下なら住民税がかからないと聞きます」とはこのことです。 根拠:地方税法附則第三条の三第一項及び第四項 ◇住民税均等割の非課税ラインについて 住民税均等割の非課税ラインは地方自治体によって定められ、まちまちです。所得金額28万円の市町村もあれば35万円の市町村もあります。
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- atyaatya
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私が回答する以前に3人の方から回答が寄せられています。 全員から、正しい回答が寄せられています。私以外の方々に良回答です。 住民税がかからないと教えてくれた方のアドバイスは、半分本当で、半分嘘です。この嘘は見逃せない嘘ですから其の方に真実をお伝え下さい。 市民税などは、収入が無く、生活保護を受けてる方にも課税される基本税です。均等割りといいます。そこに住んでれば、何かしらの便宜を自治体から受けてるわけですから、その負担金です。 所得が少ないと住民税がかからないと、云うのは、所得割がなくて、均等割りだけの事だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>個人事業主の場合にもそのような非課税対象となるラインがあるのでしょうか? 個人事業主であってパートアルバイト収入であっても、課税の仕組みは同じです。 ただ、税金は「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。 給与の場合は「給与所得控除」、貴方のような事業所得の場合は「経費」を「収入」から引き残った額が「所得」です。 給与で年収が100万円だと「給与所得控除(年収によって変わります)」は65万円で、100万円-65万円=35万円 が所得になりこの所得以下だと課税されないということです。 ですので、事業所得でも「収入」から経費を引いた「所得」が35万円以下なら課税されないということです。 ただし、これは住民税のうち「所得割」という課税がされないということで、住民税には「均等割」というのもあります。 これは、定額(4000円、市町村によってはこれより数百円高い場合もあります)で、所得が28万円~35万円以下(市町村によって課税の基準額が多少違います)の場合課税されません。
補足
ご回答ありがとうございました。 上でご回答いただいた方にもお聞きした点ですが、 控除では青色申告特別控除は適用されないのでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
給与でも事業でも、税金の基準は「所得」でどちらも同じです。 違うのは、「所得」の求め方だけです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 所得税 (国税) でも住民税でも、税金は [所得] - [所得控除] に税率を掛けます。 【所得税の所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【住民税税の所得控除】(某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >個人事業主の場合にもそのような非課税対象となるライン… 「基礎控除」は自治体により 30~35万円の幅があります。 個人事業主なら国保や国民年金を払っているでしょうから、これらは「社会保険料控除」となります。 ほかに生保でも掛けていれば「生命保険料控除」となります。 これらの合計額が、あなたの言う「非課税ライン」ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございました。 控除では青色申告特別控除は適用されないのでしょうか。 いろいろ見ていると両方の意見があるようで、どちらが正しいのかわかりません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
均等割と所得割があります。事業主である限り税金は必ず納めます。 http://www.kokohore.net/entre/sohotax.html
お礼
ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。