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住民税について
住民税について 住民税は2013年1月から12月までの差し引き支給額ではなく総支給額に課税されるのですか? 昼間は平日フルタイムで派遣で勤務して、夜はアルバイトをしています。 派遣先とアルバイト先の収入の合計が、200万円以下の場合は課税される税率は同じですか? また確定申告するとアルバイト先から給与所得ではなく報酬、料金、契約金および賞金の支払調書で の収入があったことが昼間の勤務先にも知られてしますのでしょうか? アルバイトは許可いただいているのですが、あまり知られたくありません。
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>住民税は2013年1月から12月までの差し引き支給額ではなく総支給額に課税されるのですか? いいえ。 給料明細では課税される額はわかりません。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いた額に対して課税されます。 >派遣先とアルバイト先の収入の合計が、200万円以下の場合は課税される税率は同じですか? 同じです。 税金は「収入」から「給与所得控除(年収の額によって変わります)」を引き、それが「所得」でそこから、基礎控除などの控除を引いた額に対してかかります。 合計年収が300万円くらいまでなら、所得税の税率は同じで5%す。 なお、住民税は収入の額に関係なく同じです。 >また確定申告するとアルバイト先から給与所得ではなく報酬、料金、契約金および賞金の支払調書で… ということは、バイトは「給与」ではないんですね。 となると、課税の方法は変わってきます。 報酬は給与と違い、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。 経費がなければ、「給与所得控除」はないので、「収入=所得」となります。 前に書いた300万円というのは、両方とも「給与」の場合です。 まあ、でも貴方の年収なら税率は5%でしょう。 >収入があったことが昼間の勤務先にも知られてしますのでしょうか? いいえ。 申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知が貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
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長いですがよろしければご覧ください。 >住民税は2013年1月から12月までの差し引き支給額ではなく総支給額に課税されるのですか? 「差し引き支給額」というのは、「課税所得の金額(課税される所得金額)」ということでしょうか? ちなみに、「所得税」は「国税」、「個人住民税」は「地方税」で【まったく異なる税金】ですが、「個人住民税の所得割」という税金は「所得税」の計算方法とほぼ同じです。 --- (詳しい説明) まず、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて「所得の金額(儲けの金額)」を求めます。 ・収入金額-必要経費=所得金額 ※「給与(所得)」の場合は、「実費」ではなく、「給与所得控除」というあらかじめ決められた金額を機械的に差し引いて「所得金額(給与所得の金額)」を求めることになっています。 ・(その年の)給与収入の合計額-給与所得控除(最低でも65万円)=(その年の)給与所得の金額(マイナスの場合は0円) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 次に、たくさんある「所得控除」の合計額を「所得金額」から差し引いて「課税所得の金額」を求めます。 ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税所得の金額 ※種類の異なる「所得」がある場合は、それらを合計した「総所得金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引きます。 「所得税」の場合は、「課税所得」によって「税率」が変わるのですが、「個人住民税の所得割」は「10%」で、【住民全員同じ】となっています。 ・課税所得の金額×10%=所得割の金額 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >派遣先とアルバイト先の収入の合計が、200万円以下の場合は課税される税率は同じですか? 上記の通り、住民全員同じです。 >…確定申告するとアルバイト先から給与所得ではなく報酬、料金、契約金および賞金の支払調書で の収入があったことが昼間の勤務先にも知られてしますのでしょうか? 『報酬、料金、契約金および賞金の支払調書』は、「報酬、料金、契約金および賞金」を支払ったもの(≒会社)が、【税務署】に提出するもので、「市町村」には提出されません。(ただし、税務署からその情報が市町村に提供されることはあります。) 一方、「報酬、料金、契約金および賞金」【ではなく】、「給与」を支払ったものは、「本人」と「市町村」に「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を提出することが【義務付けられています。】(「税務署」に対しては特定の受給者のみ) (出典・参考資料) 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ***** ○「個人住民税」の算定と通知について 「個人住民税」の算定と徴収(賦課・徴収)は、「都道府県民税」も含め、「1月1日に居住している市町村」が【まとめて】行っています。 算定の資料は、「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」「確定申告書のデータ」「個人住民税の申告書」などとなります。 ・「給与所得者の住民」については、(原則として支払額の多い)「勤務先」へ税額を通知して、「特別徴収」により徴収することになっています。 ・「給与所得者ではない住民」については、「本人の住所」へ税額を通知して、「普通徴収」により徴収することになっています。 なお、「地方税」のため、市町村ごとに微妙に異なる点がありますので、詳しくは、直接市町村に確認されることをお勧めします。 ***** (備考) 「所得税」も「個人住民税」も、「給与所得【以外の】所得」については、「税額の計算方法が異なる」場合がありますが、今回のご質問には影響しませんので割愛いたしました。 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm また、「個人住民税の非課税限度額」もおそらく影響がないと考え、説明を省きました。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html --- 『複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/712/071274.htm 『三芳町|給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 --- (さいたま市の特別徴収通知書)『特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方について』 http://www.city.saitama.jp/005/004/012/001/p005725.html (彦根市の特別徴収通知書)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ttatamin
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まず、課税されるのは、総支給額から給与所得控除を引き、さらに健康保険料・年金保険料、基礎控除、あれば扶養控除や生命保険控除などを引いた残りになります。 ただし、報酬の金額によっては「給与」でなく「その他事業所得」となるので、給与所得控除は控除になりません。 課税所得200万円以下なら税率は同じです。 また、住民税を給与から控除すると、全部の所得がわかってしまいますが、 予め市区町村の課税担当に、派遣先以外の住民税は自分で払いたい旨を届け出れば 派遣先にはバレません。