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年末調整で提出する書類について

年末調整で提出する書類についてお聞きしたいです。 今年、前職の会社が倒産し、国の未払賃金の立替で未払給与を受け取りました。また、失業給付も受けています。 (1)未払賃金の立替を受けた時の「退職制度の源泉徴収票・特別徴収票」は提出するものでしょうか? 源泉税額は0になっています。 また、提出するものとして、現会社で発行する源泉徴収票(給与支払報告書)の適用欄には、退職所得分として金額を記載してもらえば問題ないのでしょうか? (2)失業給付について調べたら、非課税なので報告しなくてよい、という記載を見つけたのですが、その通りで問題ないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1について、『退職制度の~』の扱いは、その窓口で確認すべきです。推測ですが、未払賃金に対するものですから、給与所得となるでしょう。倒産後に現在の会社へ就職されたのでしょうから、現在の会社へ提出することで年末調整を受けることが出来ます。2箇所以上の給与収入ですから、合算での年末調整を受けなければ、確定申告が必要となります。また、他の収入や所得がある場合ももちろん申告が必要となります。 現在の会社で、前職の源泉徴収票を受領し、合算での年末調整等を行った場合には、前職の源泉徴収票は返却できませんので、内容がわかるように、現在の会社の発行する源泉徴収票に、前職の会社名・支給額・社会保険料・源泉所得税額が記載されるはずです。 2については、そのとおりでしょう。失業給付はその性質上、所得税が課税されません。従って、失業給付は前職等の手取相当額から計算したものと考えても良いものだと思います。

aki000i
質問者

お礼

遅くなりました、ご回答ありがとうございました。 いろいろ調べた結果、立替金は退職所得なので、年末調整には関係ない、という結論に達しました。 その他、アドバイスのおかげで曖昧だった部分がすっきりわかるようになりました。ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>現会社で発行する源泉徴収票(給与支払報告書)の適用欄には、退職所得分として金額を記載 退職所得でなく未払いの給与でしょう?(給与の源泉徴収票) 他社の発行した源泉徴収票の金額を自社の源泉徴収票に記載するはずはないと思います。(改ざんできない) ふつう二事業所から給与を受けた場合確定申告で源泉徴収票を2枚添付して税務署に申告します。(年末調整で他社の源泉徴収票を提出した場合を除く) 失業給付は給与ではないので所得税に関係ありません。 (非課税の遺族年金も所得税として申告しないのと同じ)

aki000i
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 すみません、書き方がヘタで伝わらなかったと思いますが、「退職制度の源泉徴収票・特別徴収票」を現会社に提出するべきか困っています。 立替金は退職金と同じ扱い、と説明を受けているので給与の源泉徴収票とはまた別かと思うのですが、退職金をもらった事がないのでどう処理してよいのか分かりません。確定申告するのが一番楽かとは思うのですが、会社で事務処理にも携わっているので勉強の為にも年末調整での処理の仕方を知りたいと思っています。

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