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会社の経費で社用車を購入
現在、会社経営をしているものです。 このたび、会社名義で中古車を購入しようと考えています。 1、その中古車は、所有者はリース会社、使用者は個人となっています。(つまりローン支払い中の友人から購入するということです)購入時の注意点はありますか? 2、購入後、会社の資産となりますが、中古車の減価償却等の方法はどのような利率になるのでしょうか?ちなみに税務署には書類を提出していないので定率法が採用されるかと存じます。会社的にも定率法でよいと考えています。 3、車庫証明をとらなくてはいけませんが、会社近辺(都内)の駐車場を借りるのもコストが発生しますので、自宅の駐車場(埼玉・無料)で取得しようかと考えていますが、会社の位置、登録の管轄上で問題は発生しますか? 以上宜しくお願いします。
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#3の 続きです 購入価格が20万円以上だと、残存価格が発生します(通常、定額法だと10%を残存価格として残りの90%を単純に36ヶ月で償却します。 定率法だと5%を残存価格として設定しますが、償却率は毎年の期首帳簿価格(簿価:残存価格、初年度は購入価格が期首価格そのもの)に、0.536を掛けた金額が12ヶ月間の償却金額になります)。 購入価格が10万円以上20万円未満の場合、3年間で全額償却することが可能です。単純に3で割って償却します(初年度が12ヶ月未満でも1年として計算してかまいません、・・うん・・確かそうだったような) 購入価格が10万円未満の場合、一括損金処理ですね。 ・中古資産の減価償却年数は、新品時の償却年数、以前の持ち主の使用期間から計算式で計算する方法がありますが、中古車の場合は必要ありません。 #3で書いたとおり、決まっているからです。 ・ >友人と会社(当社)の売買契約になるかと存じますが、 車体価格の決定は何を基準にすればよいでしょうか? >友人は仮に300万円+ナビ等で30万で2000年12月に買ったとします。2年経ているとして、算定価格を出す基準を教えてください。 以上に書いたとおり、中古車の場合以前の持ち主の償却年数は関係ありません。 中古車の相場として適切な価格を設定してください。 中古車屋さんが、買い取る価格と、販売する価格の範囲内で設定すれば以下の心配もありません(が、チョッと蛇足を加えてみました)。 >多く払うと、友人自体に個人として所得税が発生するでしょうし、 (蛇足:個人の自動車リース料を必要経費として確定申告できないですよね。) >少なく払うと、会社としては受贈益を計上することになりますよね? (蛇足:安く買うと減価償却費が少なくなり、課税対象利益が多くなります。そう考えると、会社の得た利益には課税されていると考えられるのでは?) *なお、所有者であるリース会社と、実質の所有者である友人と、購入者である御社の契約上の処理は別問題です。 他の回答にあるように、幾つかの問題点があります。 ここではあくまでも中古車購入の償却処理についてのみ書いてみました。
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- sai2003
- ベストアンサー率36% (28/77)
中古車(普通車)の減価償却年数は3年になります(定額、定率法とは別の問題です)。
補足
ありがとうございます。 単純に購入価格を3で割っていけばよいのですか? 残存価格の設定とかないのですか?
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
1.ローン会社に対して残金を一括で支払うなら、所有者をあなたの会社名義にすることができます。 残金をご友人に成り代わって支払う場合でも、名義を変えてもらうことはできます。 3.あなたが社長で、社長用の車である、ということにすれば、自宅で車庫証明を取得して登録することは可能です。ただし埼玉のナンバーになります。 2に付随して。 ご友人から車を借り、賃借料を支払う、というかたちにすれば、登録も不要で、減価償却などの面倒もいりません。賃借料を全額費用にすることもできると思いますが(異常に高額でなければ)。ローン完済後は無償とする、あるいはごく低額にする、というような契約を結べばいいと思います。 ただ、万一大きな事故が発生すると、ご友人にも所有者責任が発生してしまうことにもなりますから、注意がひつようですが。
補足
友人と会社(当社)の売買契約になるかと存じますが、 車体価格の決定は何を基準にすればよいでしょうか? 友人は仮に300万円+ナビ等で30万で2000年12月に買ったとします。 2年経ているとして、算定価格を出す基準を教えてください。 多く払うと、友人自体に個人として所得税が発生するでしょうし、 少なく払うと、会社としては受贈益を計上することになりますよね? 勉強不足で誤った解釈かもしれませんが、引き続き アドバイスお待ちしております
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
1.リース会社と、所有権移転の契約は、必要では? 2.新品で買った(リースを始めた)ときの価額から、年数はわかっているでしょうから、定率法で減価償却すれば、現在の残存価値が分かるのでは? 3.警察の交通課で聞かれるのが確かでしょう。
お礼
基礎的なアドバイスありがとうございました
お礼
ありがとうございました。 すっきりしました。 実行に移したいと思います。