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競売事件の無効の訴え
ある金融機関から債務不履行を原因に担保権による競売開始の裁判所決定が着ました。ただこの債務は返済をした領収書や振込みをした記帳(通帳)があります。明らかに相手職員の横領としか言いようが有りません。相手に何回も不存在を主張しています。どう対処すべきでしょうか?開始日時から一ヶ月弱です。この様な明らかな証拠がある場合も執行停止の仮処分には保証金を積む必要が有りますか? 勿論停止した後、債務不存在の裁判を起こすつもりで居ます。
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