• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:執行供託(競売事件)について2点教えてください)

執行供託(競売事件)について2点教えてください

このQ&Aのポイント
  • 当社が債務を履行するためには、競売事件としての通達が送達された後、執行供託が必要でしょうか?
  • 供託金に対する権利者は誰であり、時効によって取戻し可能でしょうか?
  • 民事保全や民事執行などの手続きは複雑で理解しきれないため、ご指導いただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ryutakaさんは、土地を借りているわけですよね。 それで、その土地が競売となり任意売却で取り下げとなったわけですよね。 一方で、ryutakaさんは、第三債務者として地代の差押えがあり、そのため供託をしたわけですよね。 そこで、ご質問は、この2つの事件との関連のことだと思います。 裁判所の事件とすれば、全く別な事件のため、競売事件は取り下げていても債権差押事件は取り下げていないので(取り下げておればryutakaさんに通知があります。)引き続き債権差押事件として供託すべきです。 しかし、一般的には任意売却すれば所有者が変わるので、その者を相手とすべきですが、債権差押事件を取り下げていない以上、事件としては継続しているのでそのようになると思われます。

ryutaka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そういう仕組みなのですね。