※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:執行供託(競売事件)について2点教えてください)
執行供託(競売事件)について2点教えてください
このQ&Aのポイント
当社が債務を履行するためには、競売事件としての通達が送達された後、執行供託が必要でしょうか?
供託金に対する権利者は誰であり、時効によって取戻し可能でしょうか?
民事保全や民事執行などの手続きは複雑で理解しきれないため、ご指導いただきたいです。
以前にも、同様な質問をしているものですが、最近になり若干の動きがあり、再質問となります。
当社では土地を賃借をしており、仮差、本差と命令が届き、第三債務者として地代の供託を行ってきましたが、最近、競売事件に移行し、開札直前に任意売買にて競売事件は取り下げとなりました。
そこで、疑問なのですが、当社が債務を履行しているとするためには、競売事件としての通達が送達されて後、そのまま執行供託で良かったのでしょうか?
債権者不覚知による弁済供託に移行すべきだったのでしょうか?
担当が、変わり今は私が担当調査をしておりませんが、競売取り下げ時点での供託から弁済供託が正解なのでしょうか?
今一点の疑問は、RCCさんは当社が供託を行っていることを知らず、仮差に対して本差に移行をしなかったのですが、任売成立後、この供託金に対しての権利者は誰なのでしょう?
また、時効用件によって当社で取戻しができるのでしょうか?
民事保全、民事執行等からみ素人には少し複雑すぎて追いかけきれません。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そういう仕組みなのですね。