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強制執行の停止について
強制執行の停止について 強制執行をして、もし債務者が停止の申立てをした場合 (1)執行停止要件がなくなった場合、法務局に納めた担保金は債務者へ返還されるのですか? (2)執行停止要件がなくなった場合、何も手続きしなくても、途中で停止していた強制執行がまた履行されるのでしょうか? (3)以前に弁護士から、執行停止の申立が出ればラッキーじゃないと言われたのですが、これは何か所定の手続きを踏めば、法務局に納められた担保金を債権者が手にする事ができるのですか? 長期に渡って債権の回収は精神的にも辛いので、何とかいいお知恵を皆様から頂けましたら幸いです。
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emiayaseさんは、債務者の財産の差押えなどしたが、債務者が、それを不服として異議があり、その異議の裁判の終わるまで執行停止し、それに伴う保証金でしよう。 その保証金を従前の債務名義で差し押さえて取立しようとしても、それはできないです。 何故ならば、自ら積んだ保証金は自ら取り戻しできないからです。 債務者が取り戻しできる時期は、異議の裁判で勝訴が確定するか(この場合はemiayaseさんは請求できないです。)又は、敗訴しても債権者(この場合emiayaseさん)が損害賠償請求しなかった場合だけです。 言い換えれば、異議の裁判で債務者の敗訴し確定すれば、債権者であるemiayaseさんが停止があったために損害があれば、その損害賠償請求の本訴の提起します。 その勝訴判決で、保証金を差押えて取立します。 従って「担保金を手にする」は、まず最初に異議の裁判の勝つことです。そのうえで停止のための損害賠償請求の本訴に勝訴しなければならないです。
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- tk-kubota
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(1)債務者が積んだ保証金は、債権者の同意がなければ返還を求めることができないです。 債権者の同意がなくても、訴え提起の催告等、一定の条件を満たさないと返還できないです。 (2)「・・・履行されるのでしょうか?」と云う部分が「・・・続行されるのでしょうか?」と云うことであれば、それは違います。債権者が「執行停止が止んだ」ことを証明し、続行申請します。 その執行裁判所と、停止の元となる裁判所が違うから「何も手続きしなくても」ではないです。 (3)債務者が積んだ保証金を債権者が取立するには、停止したための損害金の取立の裁判を別にする必要があります。 その債務名義で、又は、従前の債務名義で債務者の積んだ保証金を差し押さえて取立します。
お礼
今回も親切に教えて下さってありがとうございます。 では停止されたら、担保金を手にする為に、また同じように訴訟手続きを踏まないといけないということですか? これは執行停止の要件がなくなってからするのがよろしいのですか? それともすぐ提起した方が良いのですか? その際に差し押さえも同時にしなくてはいけないのですよね? 弁護士にも相談したのですが、強制執行だけを頼むとなると敬遠されて受けてもらえないので、なんとか自分で片付けられたらとは思うのですが、なかなか平日に会社も抜けられず、困ってしまいます。 相手も払いたくなくて必死だと思いますので、時間がかかりそうです。 わからない事だらけで、また質問すると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。