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失業保険?扶養?
1年半ほど前に出産の為退職し失業保険の受給延長の手続きをして現在主人の扶養に入っています。 育児も落ちつき失業保険を受給しようと思い、扶養から抜けて国保に加入するため主人に会社に扶養を抜ける手続きについて聞いてもらったところ、年間の収入が130万をこえなければ失業保険をもらわず扶養に入っていた方がいいと言われた様なのですが、そうなのでしょうか? 失業保険は90日受給で40万位もらえると思うのですが、国民保険、年金、扶養控除をひいたらマイナスになってしまうのでしょうか? 職安には登録してしまったので辞めるなら8日までに言わなくてはいけません。 どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
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- jfk26
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>夫の健保は組合健保でいくつもの会社が加入しています。そちらに確認したところ3611円以上なら扶養抜ける様に言われました。 それは前回回答したように扶養の条件は健保により異なり、夫の健保はそういう条件なのでしょう。 言ってみればごく平均的な条件の健保であり、質問者の方がごく一般的に働いていたならば3611円は超えるでしょうし、それにより扶養は外れることになるでしょう。 >それで夫の会社の経理に聞いたところ経理が税理士?に相談し失業保険はもらわず今のままで扶養抜けない方がいいのではと言われた様です。 それならば具体的に概算でも数字を示してもらわないと納得できないですよね。 ぜひそう主張する数字的な根拠を聞いてください。 >JFK26さんのお話だと扶養抜けても失業保険もらった方が得ってことですよね? そうです。 例えば >失業保険は90日受給で40万位もらえると思うのですが だとすれば月30日として、月額で13万ぐらいになりますよね。 一方出費は前回回答したように国民年金の保険料は、平成23年度(平成23年4月から)は月額15020円。 国民健康保険の保険料はこれも前回回答したように自治体によって異なりますが、例えば質問者の方が東京23区に住んでいると仮定した場合は、昨年1年無収入(失業給付や出産手当金は非課税なので税金に関しては考える必要はなし)で40歳未満とすれば月額は1000円(平成23年4月から)になります。 つまり入る金額は13万円で出る金額は1万6千円、これでどうしてマイナスになるというか判りません(あくまでも国民健康保険の保険料は東京都23区に住んでいると仮定したもので、実際に質問者の方の住んでいる自治体ではもっと高いかもしれませんがいくらなんでも月額が10万を超えるなんてことはないと思いますが)? ですから前述のように具体的な数字を示してもらって、ほらこのようにマイナスになるというのでなければ心もとない話です。
- jfk26
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<前回の続き> >年間の収入が130万をこえなければ失業保険をもらわず扶養に入っていた方がいいと言われた様なのですが、そうなのでしょうか? 誰がそういったのでしょうか? 夫が会社で加入している健保の担当者でしょうか? 扶養について決めるのはあくまでも健保です、ですから健保の担当者が言ったのならいざ知らずその他の人間が言ったのならそれは単なる外野のヤジです。 >失業保険は90日受給で40万位もらえると思うのですが、国民保険、年金、扶養控除をひいたらマイナスになってしまうのでしょうか? 国民年金の保険料は平成23年度は月額15020円ですし、国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますが月額で5万も6万も行きません。 それから扶養控除ではなく配偶者控除ですよね、それは税金の扶養であり税金に関しては失業給付は非課税ですので考える必要はありません(ただし健康保険の扶養では収入としてカウントするということです)。 前述のように健康保険の扶養は健保によって異なります。 ですから夫の健保がAのように協会健保かそれに準拠するような組合健保であれば、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 というように年額ではなくあくまでも日額が3611円を超えるかどうかが問題になります。 またBのような組合健保であれば、夫の健保に聞かなければわからないということです。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
補足
夫の健保は組合健保でいくつもの会社が加入しています。そちらに確認したところ3611円以上なら扶養抜ける様に言われました。それで夫の会社の経理に聞いたところ経理が税理士?に相談し失業保険はもらわず今のままで扶養抜けない方がいいのではと言われた様です。JFK26さんのお話だと扶養抜けても失業保険もらった方が得ってことですよね?
お礼
1つ1つ丁寧な回答本当にありがとうございます。 主人に言ってどういう根拠のあってのお話なのか聞いてもらおうと思います。