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労働局のあっせん
不当解雇であっせん申請をしています。 あっせんは19日に行われます。 あっせんは申請書のみで紛争を行うのでしょうか? それとも、またべつに資料を集めないといけないのでしょうか? 会社側は顧問弁護士と同席みたいです。 懲戒解雇は最高裁判例で見てみると懲戒解雇の判決はとても厳しいみたいですね。 刑事罰や社外通念上の理由は皆無です。 詳しく方がいればご指南ください。
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色々、資料を集めた方が良いと思います。 顧問弁護士が同席したからと言って、会社側が勝訴するとは、限りません。 でしたら、労働局の方と一緒に、同席しては、如何でしょうか? 後は、社労士の方でも。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
会社側が弁護士同席する以上、こちらが弁護士同席して悪いはずはありませんが。 労働局が弁護士を付けてくれるかと言えば、それはありません。国選弁護人が無料で付くのは刑事裁判のみです。 いずれにしろ、十分な周辺資料や証拠は必要です。 もちろん、先に書いた通り、強制力はありませんので、アレですが。
お礼
回答ありがとうございます。 考えてたらおかしいですよね? なぜ、会社側に弁護士が同席できるのか不自然ですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あっせんは調停みたいなものですから、当然に、資料や証拠が多い方がいいです。 ただし、強制力はありませんので、相手方との交渉次第です。 弁護士が出てくるな十分な理論武装が必要でしょう。 懲戒解雇と一言でしか書かれていませんが、懲戒解雇の定義自体が広くあります。 判例があなたのケースに該当するかどうかが問題です。
お礼
回答ありがとうございます。 懲戒解雇の理由は就業規則違反(器物損壊)が名目で諭旨解雇と言われましたが、後にパワハラを受けていたのでパワハラをの内容証明書を送付したら、懲戒解雇に変更されました。 社会通念上には当たらないのであっせんしました。 あっせんは労働局の個別紛争は弁護士は無理なのですよね? 個別紛争だと弁護士はダメと言われましたので、これまでの証拠や資料を集めて紛争してきます。
お礼
ありがとうございます。 労働局の方にお願いしてみます。