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他社との比較広告や販促資料を販売店に配布すると、問題?
自分の会社(A社、メーカー)の商品(例えば、テレビ)を、他社(B社、メーカー)の商品と比較した販促資料を販売店に配布した場合、問題になりますでしょうか?、 適用される法律の条文(不正競争防止法?何条?)や過去に起きた事件や判例など教えて下さい。 その資料には、B社商品と比較した、A社の商品の優位性(画質など)が記載され、実際、販売のセールストークに使用される可能性もあります。 また、例えば、B社からA社に苦情がくる可能性もあります。
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noname#41546
回答No.3
キシリトールガムで、不正競争防止法の関係で問題になったことがありました。 しかし、比較が真実に基づいていて、比較する要素以外の要素で大きな差異、とりわけ自社の不利な要素を書かないといった事情がなければ、違法とはならないと考えます。同法は、あくまで不当・不正な競争を防止するものですから。