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著作権の帰属
A社の取締役として、経営コンサルタントをしています。 クライアントB社に依頼されて、英文資料を作成しました。 A社・B社間の契約書ではこの資料の権利はA社に帰属する、とされています。 この度、A社を退職し、独立してC社を興す予定です。 この場合、私が作成した英文資料は商品価値があると思うのですが、資料の著作権は今後A社に帰属するのでしょうか?それとも私個人に帰属するのでしょうか?
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- chidori_ko
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著作権法第15条1項のほうが適切でした。 申し訳ありません。 (職務上作成する著作物の著作者) 第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
- chidori_ko
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著作権法第15条2項に 「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 という記述があります。 参考 http://www.unisys.co.jp/KANSAI/chot/ci2_4.htm http://www.akaokoichi.net/ARTICLE/debf16.htm ただ、業務で培ったノウハウや資料作成にあたってのメモなどまで会社に帰属されるものではないかと思います。A社およびB社に関する秘密保持は大前提ですが、今後C社において新たな商品価値を生み出すにあたって活用はできるのではないかと思います。