• 締切済み

実行の着手について

次の事例の解答はどのようなものになるでしょうか? 「甲は乙を殺すために車で乙宅へ向かう途中で、信号を無視したために 横断中の歩行者を轢いてしまったが、それがたまたま乙であり 乙は死亡してしまった。」 この場合、形式的客観説と実質的客観説のどちらをとっても 殺人の実行の着手はあるとは言えず、自動車運転過失致死罪が 成立するにとどまるという結果になるのかなと思うのですが、 いまいち説明が上手くできず不安です。 どなたかこの事例についての説明のアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

私見ですが、こんなふうかなと思いました。 回答の当否はご自身で判断してください。 本設問では、甲が、乙を殺そうと思っており、また、甲は現実に乙の生命を侵害していることから、殺人罪の成否が問題となる。 殺人罪の実行行為とは、人の生命を侵害するに足る現実的危険を有する行為を指す。 本件においては、客観的には、車両による乙の轢過という乙の生命を侵害するに足る現実的危険を有する行為が存在する。 しかし、犯罪の故意とは、犯罪事実についての認識・認容をいうところ(認容説)、甲が乙を轢過したのは「轢いてしまった」ものであり、主観的に、甲は、轢過という殺人の実行行為について認識・認容していなかったと考えられる。 したがって、本設問事実関係の下では、甲において乙を殺そうと思っていたとしても、甲には故意が欠けるから、殺人罪は成立しない。

cherish122
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ぜひ参考にさせていただきます!!

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

確定的故意が無いため、甲の乙に対する殺人罪は成立せず。

cherish122
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます!