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実行の着手について
次の事例の解答はどのようなものになるでしょうか? 「甲は乙を殺すために車で乙宅へ向かう途中で、信号を無視したために 横断中の歩行者を轢いてしまったが、それがたまたま乙であり 乙は死亡してしまった。」 この場合、形式的客観説と実質的客観説のどちらをとっても 殺人の実行の着手はあるとは言えず、自動車運転過失致死罪が 成立するにとどまるという結果になるのかなと思うのですが、 いまいち説明が上手くできず不安です。 どなたかこの事例についての説明のアドバイスをお願いいたします。
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- Actinomycin
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回答No.2
- kanpyou
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます! ぜひ参考にさせていただきます!!