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過失行為後の自己の行為と因果関係
下記の事例で,甲には,自動車運転致死罪(刑法211条2項)が成立するのでしょうか? すなわち,自己の先行する過失行為の後にさらなる自己の行為が加わり,それにより死亡させた場合,因果関係の処理はどうすればよいのでしょうか? 考えをお聞かせください。 ※なお,ここでは,相当因果関係説を採るものとします。 【事例】 甲は,未成年の実子である乙を助手席に乗せて自動車を運転していたが,厳冬期の夜中,人や車がほとんど通らない山中で事故を起こし,乙に重傷を負わせた。乙は,すぐに病院に行けば,間違いなく助かる程度の怪我であった。 しかし,甲は,乙が気絶していたのを死んだものと誤解して,事故の発覚を恐れ,乙を道路わきに降ろして逃げたため,乙は凍死した。 (業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
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お礼
ご回答有難うございます。 「自動車の運転中の過失行為の時点で,運転を誤り事故を起こせば,同乗者である乙に重傷ないし死亡の結果が発生し得ることは,一般人から見て予見可能ではないでしょうか」 :なるほど。仮に甲による乙の遺棄を因果関係有無の判断の基礎事情に入れないとしても,死亡の結果とは因果関係があるということということですね。ただ,甲による遺棄行為を除いて考えた場合,「すぐに病院に行けば,間違いなく助かる程度の怪我」と死亡との結果に相当因果関係があるといえるかは難しい問題ですね。 「事故の発覚を恐れて逃走するという行為は異常とまではいえず,過失行為と死亡の結果との相当因果関係を切断するほどのものではないでしょう。」 :実際の事故においては,そういう事例が多いようですね。 とすれば,一般人の認識可能な事情といえ,この行為を因果関係有無の判断の基礎事情に入れるという認定は,試験答案作成においても妥当でしょうね。 「保護責任者遺棄致死罪については故意が阻却されることになるでしょうか。遅すぎた結果の発生(ウェーバーの概括的故意)とも関係しそう」 :この点は,なんとも難しい点ですね。 私は,本件においては(※といっても私が自分で考えた事案ですが),甲は,死体遺棄罪(刑法190条)の故意で保護責任者遺棄の行為を行っているにすぎず,保護責任者遺棄罪(同218条)の故意は成立せず(同38条2項),また,保護法益及び行為態様において両罪に重なり合いは認められないので,故意犯は成立しないと考えました。