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刑法の因果関係の判例について

刑法の授業でやった判例で、どうしても自分で説明できないところがありした。 夜間潜水訓練事件 スキューバダイビング指導者甲が補助員乙とともに6名の受講生に対し、夜間潜水指導を実施していたが、不用意に移動して受講生らの側を離れ、指導者甲が経験の浅い補助員乙とXら6名を見失った。その間、乙はXらに水中移動という不適切な指示をして、これに従ったXはタンク内の空気を使い果たして混乱状態に陥り、溺死した。 この事件の乙の罪責をどう論じればいいかが、分かりません。 乙が業務上過失致死罪にあたるのは分かるのですが、どのように論じればいいか教えてください。

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.3

・乙の職務上の注意義務の内容。甲の義務との関係で、いかなる注意義務があるのか。経験が浅いという点をどう考慮するか。乙が無償のボランティアだったらどうか。 ・結果の予見可能性があるか。予見可能性がなければ、注意義務を課すことができない。 ・乙の行為と結果との因果関係。Xは甲の行為によって死亡したのであって、乙の行為の結果ではないのではないかという問題。 ・甲の過失と乙の過失の関係。過失の競合

回答No.2

知り合いに女優の大直子が大好きという、大谷直子命なんていう弁護士の先生がいた。 この事件の話が出ると、この先生を思い出す。 大谷直子さん、確かに色っぽいけどねえ。 くだらない書き出しで始まりましたが、#1さんも指摘していますが質問者様の考えを 述べてもらわなくては。 大阪南港事件(実際にこの現場も見に行ったけど)で、いかなる理由で 判例は相当因果関係を認めるようになったのか? 介在事情の危険度が異常なのに、どうして因果関係が認められるようになったのか? 御自身の考え方を述べてもらわなくては、議論は前には進みませんよ。 法律論に対する回答は、回答する側も膨大な記述を必要とします。 ここのカテよりはビジネスキャリアの弁護士板か社会の法律板のほうが たくさん回答を得ることが出来ると個人的に思いますが いかがでしょうか。 膨大な記述をする回答者は少ないと思います。 あちらの板のほうが司法試験受験組も多いから、 ここで質問するよりは回答がくると思います。 司法試験勉強には、もってこいの題材だし。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>乙が業務上過失致死罪にあたるのは分かるのですが、どのように論じればいいか教えてください。 業過を定義して、あてはめをして、何故それが適切なのかを記載してください。

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