• 締切済み

このような回避義務もあるのでしょうか?

添付図より。 道路はセンターラインの無い同じ幅員の道路である。 乙は歩行者を避けるために追い越そうとして甲の後部に衝突した。 乙は甲の存在をしっていた。甲も乙と歩行者の存在をしっていた。 通過成功の距離があることからも、乙は甲の通過を待っていたが、何故か甲の後部に衝突した状況が伺える。 この場合大方、乙の過失が存在すると思うのですが、甲の回避義務として歩行者手前(甲1)で停止し、乙を優先させる回避義務が存在するのでしょうか? 甲と乙が前方で衝突していたなら甲1も必要だったかも?ですが・・ それに自分の車線を安全に通行する責任からしても、この場合甲1が必要だったとは思えません。 如何でしょうか?やはり甲にも甲1での義務があったのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.7

>>甲も歩行者と乙の存在に気づいていた事実があります。 >>甲が甲1で乙に進路を譲る方法もあるわけです。 おっしゃることはわかります。 甲が止まっていてくれたら乙はぶつからずにすんだかもしれない。 でも、道路交通法では歩行者は乙の側にあるのだから、避ける義務は乙にしかありません。 また、それを避けるために進路変更をした場合、後続車両や対向車に影響を与えない義務も乙にあります。 それを前提にみんな走っているわけですし、そうでないと信号の意味もなくなります。 また、乙は甲の後部にぶつかっています。 なぜ?対向車があるのをわかっていてハンドル操作をしたのか、 歩行者ばかり見ていて対向車を見なかったのか。 原因は義務を果たさなかった乙ですよ。 乙がはみ出してきたとき甲が精一杯避ける事はあっても、 あらかじめ甲1の様に待機する「義務」はないですよ。 乙が「甲1のようにしていれば事故は避けられた」と主張するなら、 もう一度道路交通法をよく読むか運転をやめる方が良いですね。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.6

乙が甲に当たりそうなら停止して甲の通過を待てば良いだけです。 「乙は甲の通過を待っていたが、何故か甲の後部に衝突した」 「待っていた」なら甲が「甲1」の状態で待機する必要は全くありません。 乙が甲の通過を待たずに甲の車線にはみ出してよけようとしていたなら 衝突防止の回避行動をしていたかどうかが問題になりますが。 甲の車両の後部に当たっていることから、乙のはみ出しを甲が予測するのは難しいと思います。

kfjbgut
質問者

補足

お詳しく書いて頂いていますが、甲も歩行者と乙の存在に気づいていた事実があります。 よって、甲が甲1で乙に進路を譲る方法もあるわけです。当然、その時乙がどの位置だったのかはわかりませんが、少なくとも車線をはみ出していなかったと判断すべきでしょう。 そうなると、甲1で車線を譲る必要はなかったとする根拠がないでしょう。

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.5

歩行者が急に飛びだしてきたような場合だけですが、 このような場合は、緊急避難として乙がハンドルを急に切って甲に衝突したなら、緊急避難として、刑法上も民法上も責任を負いません。 甲と乙は、歩行者に対して過失があるとして、損害賠償請求できます。

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.4

 単なる素人の意見に過ぎませんが、私は以下の様に思います。  まず、自動車の運転手は事故を未然に防ぐ義務がありますから、もしも自車が走行している車線に対向車が侵入して来た場合には、その対向車との衝突を回避する義務もあるにはあります。  そういった意味では甲に回避義務が全く無かったとまでは言えません。  だからと言って、それは >乙を優先させる回避義務 があるなどという事を意味するものでは全く御座いません。  何故なら事故を未然に防ぐために他者を回避する義務があるという点では、乙も何ら変わりがないからです。  歩行者に衝突すると事故になるのは当然だとしましても、例え自動車が相手だからと言って事故にならないなどという事はありません。  つまり、乙が衝突する相手が歩行者であろうと、甲の車であろうと事故になる事には変わりはないのですから、乙は歩行者との接触だけではなく、甲との接触の方に関しても同時に回避する義務がある訳です。 >乙は甲の存在をしっていた。 という事は、対向車線には甲という障害物が存在していた事に気づいていたという事なのですから、乙は態々、障害物が存在している所へ突っ込んで行くという、事故が起きて当たり前の行為をしたという事になります。  自動車は対向車がある場合には対向車線にはみ出してはならない事になっており、例え、前方に歩行者という障害物があったからと言って、対向車というもう一つの障害物に突っ込んで行って良い訳がありません。  前方にも対向車線にも障害物があって、障害物を迂回する術が無いのであれば、それは進むべき道が存在しないという事なのですから、速度を落として障害物の手前で停車すれば良いだけの話です。 【参考URL】  障害物があるときには対向車に進路を譲ろう - シンク出版株式会社   http://www.think-sp.com/2015/04/16/tw-zenpou-syougaibutsu/  その際、急停車したのでは後続車が反応出来ず、乙に追突してしまう恐れがありますから、可能な場合はハザードランプを点灯して後続車に注意を促した上で、緩やかに速度を落として停車するのがベストです。  それに対し甲の側は、乙が飛び出して来る前までは前方に障害物となり得るものは存在していなかったのですから、甲は障害物に向かって突っ込んで行く様な行為はしていなかったという事になります。  又、例え反対車線に歩行者が居たからと言って、前述の様に常識的に考えて乙が停車すれば事足りる話なのですから、まさか「乙が自分が運転する対向車が存在しているこちらの車線に突っ込んで来る」などという事は、甲にとって想定の範囲を超えた出来事という事になりますので、甲が停車せずに直進した事に落ち度はないと思います。  そもそも、 >甲の回避義務として歩行者手前(甲1)で停止し、乙を優先させる という事を行うためには、甲が歩行者を発見してから(甲1)の位置に至るまでの間に、ブレーキをかける事で速度を落として停車するのに十分なだけの時間的・距離的余裕がなければなりません。  それだけの余裕を持つ事が出来るほど甲が歩行者を遠方から発見する事が出来る状況であったのならば、乙も同程度の距離から歩行者を発見する事が出来た筈という事になり、乙が歩行者の手前で停車する事も十分可能だったという事になりますから、乙が止まり切れなかったからやむなく対向車線に飛び出したなどという事は考え難く、事故を防ぐためという事であれば乙の方が停車して待つべきだった事になります。  逆に、乙が本当に歩行者を発見出来ずにいて、停車するだけの余裕がなかったために、止まり切れずに対向車線にはみ出したという事であれば、そもそも甲の方も(甲1)の位置で停車する事が可能なほど遠方から歩行者を発見する事は難しかった筈だという事になりますから、 >甲の回避義務として歩行者手前(甲1)で停止し、乙を優先させる回避義務が存在する という主張は成り立たないと思います。  因みに、何もない状態におけるセンターラインが引かれた直線路において、対向車と衝突した場合には、その過失割合は対向車線に飛び出した側が100で、直進していた側は0とされる場合が多いらしいです。  又、信号の無い交差点では対向車が右折する可能性がありますが、その様な交差点で直進車と右折して来た対向車が衝突した場合ですら、その過失割合は直進車が30で、右折して来た対向車が70とされる場合が多いらしいので、御質問の件でも甲の過失割合が多くとも3割を超える恐れは殆どないのではないかと思います。 【参考URL】  厳選 交通事故弁護士ナビ > 交通事故コラム > 過失割合 > 交通事故の過失割合|損をしないために知っておくべき全情報 > 四輪車同士の事故 | 追突事故の過失割合   https://jico-pro.com/columns/8/#四輪車同士の事故 | 追突事故の過失割合

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.3

道路状況を補足願います。 道路状況を、それなりの交通量と幅員を想定しましたが、センターラインが無いということで、もしかして車がやっとスレ違う程度の狭い道だったのでしょうか? 道路状況によっては、全く回答が違うと思われますので、交通量、幅員、郊外、繁華街など、具体的な道路状況が必要だと思います。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.2

甲が対向車線側の歩行者を待って、一旦停止するなどという回避義務など有り得ません。 むしろ、後続車の追突などを含めて、他の事故を誘発する可能性があるので、走行車線上での停止など、絶対にやってはならない行動ですね。 また、こうした状況では、甲は歩行者の存在と対向車の通過を予測して、やや道路の左寄り膨らむのが普通ですね。 もし、そうした動作を自然に行わなかったとしたら、まだ運転に慣れていないということですね。 当然、乙側に多くの過失が考えられますが、甲の運転の未熟にも、原因の一端はあると思いますよ。 要は、避けられた事故ということですね。

回答No.1

交通規則の上では乙に全ての回避義務があります。 しかし実際に事故が起きた場合は、過失相殺として甲にも注意義務の一部が及ぶ可能性はありますが、車体後部にぶつけられたとなると、注意努力により回避可能なのか、乙が事前に追い越しの合図なり、はみ出し行為があったかなど、考慮するべき点は多々あるかと思います。

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