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単純遺棄の故意で死体遺棄
甲が単純遺棄の故意で乙を遺棄したところ,実はもう乙は死んでいた場合,客観的には死体遺棄になります。 行為者が意図した犯罪と実現した犯罪が違うので,抽象的事実の錯誤の問題になると思うのですが, 法定的符合説をとると,保護法益が違うので実質的に重なり合わない,したがって単純遺棄の故意は阻却される,となります。 この場合,不能犯の話はどのようにすればいいのでしょうか。 どのように答案を書けばいいのかわかりません。 教えてくだされば嬉しいです。
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- hekiyu
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回答No.1
不能犯を論じる意味は、未遂との区別にあります。 つまり、これは未遂になるのか、不能犯になり 未遂も成立しないのか、という問題です。 単純遺棄の故意で死体を捨てた、という問題で 不能犯を論じるなら、 単純遺棄の未遂が成立しないか、という ことがポイントになると思います。 あれです。 死体に対する殺人行為が殺人未遂になるか、 不能犯になって、未遂も成立しないのか、 という問題と同じです。 下級審ですが、判例は、一定の条件下で死体に対する殺人未遂を 認めていますので、遺棄においても同じように 論じればよいのではないでしょうか。