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確定申告・内訳書の棚卸欄の記載方法

個人事業で、収支内訳書の棚卸欄の記載方法について教えてください。 商品などに加えて、使用していない消耗品も棚卸しなくてはいけないみたいですが、商品と消耗品を足した額を記載するといいのでしょうか?初歩的な質問申し訳ありません・・。棚卸は商品だけすればいいという認識でおりましたので・・^^;

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noname#94859
noname#94859
回答No.13

たな卸しの問題は「個人か法人か」で変化するものではありません。 商品を仕入れて販売する販売業と製品を製造する製造業とが、根本的に違うのだと理解してください。 販売業ですと(何度も出る式ですが)、「期首たな卸し(前期からの持ち越し商品)+今期の仕入高-期末残商品」が今期の売上げに対する原価になります。 製造業ですと製造原価を出すために期首たな卸しには期末の消耗品の見消耗残高が当然入り、今期に購入した材料や消耗品を足して、期末に残ってる材料と消耗品の残を引きます。 どうして、消耗品の扱いが違うかというと、製造原価というのは単価あたりの原価の計算をそれなりの精度をもって計算しないと「いくらで売れば利益がでないのか」がわからないからです。 仕入れた商品を販売する「販売業」では、消耗品はすべて「販売に関する費用」と考えます。一度購入した鉛筆を、今は使わないからと棚においておいても、消耗品として経費算入できます。 これに対して工業簿記の原価計算では「使ってない鉛筆は、たな卸し消耗品(つまり未使用)」として計算して、原価計算に入れないのです。 製造業か販売業か、はたまた別の業種なのかをはっきり伝えてなかったので、税務署の方も回答がムニャムニャしてしまったのかもしれませんね。 もし結論が出ないなら、もう一度スレッドを立ててみたらいかがでしょうか。その際は業種をはっきりした方が的確な回答がいただけるかもしれません。

tinatinari
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます! rollan様に教えていただいたことを踏まえ、自分なりに色々調べてみようと思います。どうしても分からないときは、またスレッドを立ててみたいと思います。 長い期間に渡って色々と教えていただきとても嬉しかったです^^ ありがとうございました。

その他の回答 (12)

noname#94859
noname#94859
回答No.12

しばらく時間が経ちましたが、ご質問は解けたでしょうか? ご質問の中に「商品などに加えて、使用していない消耗品も棚卸しなくてはいけないみたい」という知識はどこからのものか思い出せるでしょうか。 おそらくその知識を貴方にお教えしたかたは「(工業製品の原価を算出するさいには)使用してない消耗品もたな卸しにいれないといけない」と説明したかったのだと思いますよ。 一般の商業行為をされてる場合には「期首商品+期中仕入れ-期末たな卸し」で販売原価が出ますので、これが収支内訳書の「たな卸し欄」に入る金額です。 消耗品(ボールペンだとか帳面だとかです)は、購入時に一気に経費になります。 但しこの場合でも、ボールペンを2000ダース買ったとかの「極端な数字」は経費としては税務調査で否認されますが、これは当然のことですね。 つまようじの一本を残したから、これを棚卸資産に加えなければならない、と考えたら煩雑でやっておられません。そこまでの精密さを会計は求めてはいません。

tinatinari
質問者

お礼

時間が経っているにも関わらず再度のご回答ありがとうございます。 なかなかこの問題が解けないので先日税務署へ問い合わせてみたところ、個人事業者の場合も消耗品の棚卸をしなくてはいけないとのニュアンスの回答でして・・。ただその税務署の電話に出られた方が、なんというかあまり詳しく話を聞いてくれない、冷たい感じの方だったので、鵜呑みにするのもどうかなと思いまして^^;結局どっちつかずでいます。

  • himemiho
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回答No.11

個人でも法人でも、たな卸しというのは「原価」を計算するための手段です。質問者さんが個人でも法人でも、小売をしてるならたな卸し商品は、手元に残ってる在庫だけです。期首にあった在庫に期中の仕入れを足して残ってる在庫を引けば「当期の売上原価」が出るわけでうす。内訳書ではその計算をするだけです。但し、工業製品などを製作してる場合の原価計算は違います(rollanさんが言ってますが)。製品を作る過程で必要な経費は全て正確に計算をしていきますので、消耗品(原料、油、事務用品などです)でも残ってるものは原価にいれないようにします。そうしないと、製品の原価が正確に出ないからです。製造業ではない「小売業」の場合にはここまで正確にしません。事務用品として買ったボールペンが6本残っていたとしても、すべて経費に落としてしまいます。なぜなら、ボールペンは「売るため」に仕入れた商品ではないからです。経営としての経費と物を作るために仕入れた物とは、違う会計処理をします。というわけで「使用してない消耗品はたな卸しに足さなくてもよい」が正解です。なお、通常をはるかに超えた額を購入して、未使用品が膨大に出てる状態は税務否認される可能性が大きいですから、気をつけてくださいね。

noname#94859
noname#94859
回答No.10

「消耗品として購入したものが残っていても「たな卸し商品」にはなりませんが、「たな卸し消耗品」になります。考えを改めてください。」 考えを改めろといわれますが、なにをどう改めたらいいのかわかりませんので、ご教示ください。

tinatinari
質問者

お礼

私の質問にお答えいただきありがとうございます! ちょっと日を置いてこちらを覗いてみたのですがなんだか大変なことになってしまっているようで(><) 私の単純な質問にこんなに詳しくお答えいただいて・・。ありがとうございます!と同時になんだか申し訳なくなってしまい口を挟んでしまいました。すみません。

noname#94859
noname#94859
回答No.9

「個人事業で、収支内訳書の棚卸欄の記載方法」を質問者は聞いておられるのです。 貴方のご説明は、いわゆる工業簿記のレベルでの原価計算論のお話だと存じます。 収支内訳書の棚卸欄では、単純に期末商品たな卸し金額を記入して、当期利益に対しての原価を算出することを目的にしてますので、工業簿記における原価計算論の知識は導入しなくてもよろしかと思いました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

たな卸資産↓ http://money.infobank.co.jp/contents/T100062.htm 販売すれば売上高になるものの未販売分が「商品」や「製品」であり、「たな卸資産」に属します。 製造ラインに供給すれば製品になるものの未供給分が「原料」や「材料」であり、「たな卸資産」に属します。 使用すれば販売費、一般管理費、製造費用になるものの未使用分が「貯蔵品」であり、「たな卸資産」に属します。

  • hinode11
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回答No.7

>消耗品として購入したものが残っていても「たな卸し商品」にはならないと私は思いますが。 消耗品として購入したものが残っていても「たな卸し商品」にはなりませんが、「たな卸し消耗品」になります。考えを改めてください。 >当期売上原価を計算する際には、期首商品+仕入れマイナス期末たな卸しという計算をするわけですが、この期末たな卸しに、消耗品として購入した財の事業に供してない部分をなぜ考えなくてはいけないのですか。 おっしゃる通り、 当期売上原価=当期首商品棚卸高+当期商品仕入高-当期末商品棚卸高 です。 期末商品棚卸高は、当期の事業に供してない部分ですからマイナスする訳です。商品棚卸高は、貸借対照表の棚卸資産の区分に「商品」と表示されます。 同様に、 当期の消耗品費=当期首消耗品棚卸高+当期消耗品購入高-当期末消耗品棚卸高 です。 当期の事業に供してない消耗品も、商品の場合と同様にマイナスしなくてはならないのです。消耗品棚卸高は、貸借対照表の棚卸資産の区分に「貯蔵品」と表示されます。 ※当期首消耗品棚卸高:前期末から当期首にかけて、未使用のまま保管されていた消耗品。 ※当期消耗品購入高:当期中に購入した消耗品。 ※当期末消耗品棚卸高:当期末時点で、未使用のまま保管されている消耗品。 ボールペン(消耗品費)だけでなく、郵便切手(通信費)や収入印紙(租税公課)の未使用分も棚卸資産であり、「貯蔵品」として計上します。 これが厳密な会計理論です。

noname#94859
noname#94859
回答No.6

私のことを「困った回答者」と呼ばれる方へ。 私のことを「困った回答者」と言われるのは、やめてくださいな。 ここは「あなたはこんな人です」と評価をする場ではないでしょう。 さて、本題。 消耗品を購入しても、事業の用に供していなければ経費算入できません。ボールペンを100本買っても実際に50本が未使用ならば、経費にならないといういうことです。 ところで、当期売上原価を計算する際には、期首商品+仕入れマイナス期末たな卸しという計算をするわけですが、この期末たな卸しに、消耗品として購入した財の事業に供してない部分をなぜ考えなくてはいけないのですか。 商品として「販売する」のを前提とした財が仕入れであり、期末残は「たな卸し」であるはずで、もともと消耗品として購入したものが残っていても「たな卸し商品」にはならないと私は思いますが。

  • hinode11
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回答No.5

>ボールペン、コピー用紙などの事務用品って「たな卸し」の対象外じゃないのでしょうか?だって、商品ではないのでしょ。 >郵便切手の未使用分も「たな卸し」の対象ではないでしょう。切手うりさばきを業務としてるなら別でしょうけど。 困った回答者がいますね。 1 貯蔵品とは↓ http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk110605.htm ボールペンは、使用して初めて費用(事務用品費)として認められるのであって、使用する前は資産(貯蔵品)に計上しておかなければなりません。 例えば100円のボールペンを二本購入し、一本はその日に使い始めたが、一本は予備として机の中に仕舞い込んだ場合、 〔借方〕事務用品費100/〔貸方〕現金200 〔借方〕貯蔵品100/ と仕訳します。 そして、2週間後に机の中のボールペンを使い始めたら、その時、 〔借方〕事務用品費100/〔貸方〕貯蔵品100 と仕訳します。 これが、会計理論上、最も正しい処理です。しかし、実務上は非常に煩雑になります。 ですから、実務では、ボールペンを二本購入したら、未使用分を含めて、 〔借方〕事務用品費200/〔貸方〕現金200 と仕訳してしまいます。普段はこれでいいのですが、決算を迎えた場合は、そのままではダメです。購入したボールペンのうち、未使用分を棚卸して、計上した事務用品費を減額する必要があります。 例えば未使用のボールペンのが三本、机の中に残っていたら、 〔借方〕貯蔵品300/〔貸方〕事務用品費300 と仕訳しなければなりません。これが決算手続き(決算仕訳)です。 郵便切手も同じです。 80円切手を100枚まとめ買いしたら、実務上は、未使用であっても、 〔借方〕通信費8000/〔貸方〕現金80000 決算を迎えて、そのうち35枚が残っていたら、 〔借方〕貯蔵品2800/〔貸方〕通信費2800 と仕訳して計上した通信費を減額しなければなりません。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

「ボールペン、コピー用紙など事務用品の未使用分や、郵便切手、収入印紙の未使用分や、通信扇風機、掃除道具などの消耗品の未使用分(いずれも使用前の在庫)も棚卸資産として計上しなければなりません。所得税法や法人税法においても同様の考え方が採用」 って、本当ですか? ボールペン、コピー用紙などの事務用品って「たな卸し」の対象外じゃないのでしょうか?だって、商品ではないのでしょ。 郵便切手の未使用分も「たな卸し」の対象ではないでしょう。切手うりさばきを業務としてるなら別でしょうけど。 なにか、勘違いされてるような気がしますし、質問者に気の毒です。

  • hinode11
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回答No.3

#2です。 >次の年に今年棚卸した貯蔵品を経費として上げる場合は来年の収支内訳書の空欄に「貯蔵品棚卸高 35,000」と記載し経費として差し引く形でよいのでしょうか? 正解です。 ただ、「経費として差し引く形」ではなく「経費として加える形」です。

tinatinari
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます! 少し日を置いてこちらを覗いてみたのですが、なんだか私の単純な質問のために大変なことになっているようで・・。申し訳ありません。なんだか申し訳なくなって口を挟んでしまいました(><) 無知な私の単純な質問にこんなに詳しい回答をいただきありがとうございます。

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