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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の業種、職業欄について)
確定申告の業種、職業欄について
このQ&Aのポイント
- 初めて白色申告をする契約社員が、確定申告書の業種と職業欄について困っています。
- 業務委託の秘書業を週5日、1日8時間拘束で勤めており、支払調書をもらい白色申告することになりました。
- 計算は事業所得で進めているが、業種と職業はどう書けばいいのか分からず混乱しています。
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noname#24736
回答No.1
職業欄には「業務請負」とでも書けば大丈夫です。 なお、会社と雇用契約に基づいて、給与などで支払われている場合は「給与所得」となり、雇用契約以外の(請負契約)などの場合は、自営業として「事業所得」となります。 また、会社から「源泉徴収票」ではなく「支払い長所」を渡されたということは、雇用契約ではなく自営業として「事業所得」となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費には通勤のための交通費や制服代を自分で負担している場合は、経費に含まれます。 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除などの税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、参考urlをご覧くださいい。 なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
お礼
早速ご回答頂けて、大変助かりました! 青色申告の方が色々と控除の面で優遇されるようなので、今後そちらへの申請も考えてみます。