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海外勤務の所得税

5年間海外勤務で、11月より転職のために帰国しました。新勤務先で年末調整を出すにあたって、前職の源泉を出しました。前職では海外勤務の為、住民税、所得税は納付していませんでした。サラリーマンなので、会社の手続きに間違いないと思っておりましたが、どうも海外勤務地でも税金は支払っていなかったようです。 この5年間は実際日本に居住していないかったので、住民税はいいとしても、所得税はどうなってしまたのでしょうか?サラリーは現地支給と日本の家族用に日本支給分と2本立てでした。 新勤務先では脱税していたのでは?と疑いをかけられています。非常に心外ですが、追及しなかった自分が悪いのかもしれません。 今後、どのような対策をすればいいのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>どうも海外勤務地でも税金は支払っていなかったようです… それは赴任地での法律等によりますから、外国人に納税義務を課していない国であれば、脱税したことにはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm また仮に、その国で納税義務があったにもかかわらず納税していなかったとしても、日本で「脱税」と言われる筋合いはありません。 日本の税法に照らし合わせてみる限り、脱税ではありません。 >サラリーは現地支給と日本の家族用に日本支給分と2本立てでした… 帰国したからと言って、現地滞在中に得た給与に日本の税法が適用されることもありません。 現地支給分について、その国の法律等に準拠している限り、問題ありません。 日本支給分について、受取人はあくまでもあなたなら、会社が便宜上、日本に送金しただけと解釈できるでしょう。 受取人が奥さん (ほか家族) なら、奥さんの所得として奥さんが、日本の税法による処理をしなければならないことになります。 >新勤務先で年末調整を出すにあたって、前職の源泉を出しました… 帰国後の分だけで良いんですよ。 帰国と同時に今の会社に就職したのなら、何も提出するものはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1935.htm >新勤務先では脱税していたのでは?と疑いをかけられています… 疑われたことはたいへんですが、それよりも、出国中の給与も国内での所得と勘違いされて、自社分と一緒に課税対象として計算されないようご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pianioma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。詳しい説明とリンク先はとても参考になりました。 国内の納税義務はないとわかり安心しました。あとは海外での納税義務があったかどうか調べてみます。 10月までの源泉は出す必要なかったのですね。課税対象とされないように返却を求めようと思います。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

非居住者の場合は、「国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等」に所得税が課税されます。あなたは、非居住者であった期間(本年10月まで)は国外で勤務したのですから、その給料と賞与に対しては、所得税は課税されません。 日本支給分についても、国外での勤務に対する給料と賞与ですから、所得税は課税されないのです。ですから何の心配も要りません。

pianioma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >日本支給分についても、国外での勤務に対する給料と賞与ですから、所得税は課税されないのです。ですから何の心配も要りません。 の言葉に安心しました。 後は海外で納税義務についてですが、年に数回は帰国していたので、長期出張扱いで納税義務がないと判断したようですが、それを信じていいかどうかです。