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海外勤務者の医療費控除

夫が去年1年まるまる海外勤務をしております。住民票は日本の住所のままですが、所得税は免除されています。(市県民税や固定資産・都市計画税などは払っています) 海外ではその国に準拠した所得税を払っているようですが・・・。昨年、小学生の娘の歯列矯正などで100万近く医療費がかかりました。この場合、医療費控除は所得税を支払っていないので返ってくるものはないという事なのでしょうか?そうならば、矯正のお金も一括で払わず、今年帰ってくるかもしれない夫を想定して、分割で払っておけば良かったのでしょうか?・・・。

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回答No.1

医療費控除は納めた所得税が減額されて還付されることになりますので納めていなければ返ってくることはありません。 具体的には下記のURLが参考になると思いますが、分割のケースでも昨年の医療費になる可能性が高いと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm
sokuko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。申告はできないにしても、分割するのも無駄ということかもしれませんね。

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