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有給休暇取得を阻止することができるの?
- 友人の勤める事業所が経営難でなくなるため、有給休暇を取得したいと申し出たが、経営者に認められない可能性があるか相談された
- 有給休暇を認めず欠勤扱いにして給与からマイナスすることは可能か疑問を持っている
- 有給休暇を取らせないことは法律的にどうなのかについて詳しい回答を求めている
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ~ お仕事お疲れ様です!! 基本的に有給休暇は取得可能です。 事業主は、繁忙期などを理由に取得日を 変えるようにお願いすることはできますが 従う必要はありません。 「労基法第39条第1項第2項の要件」が 充足されたときは、労働者は法律上当然に 年休の権利を取得し、使用者はこれを与える 義務を負う。労働者の請求をまってはじめて 生ずるものではない。 ちなみち働く場所がなくなるときも大丈夫。 急いで使いましょう。 ↓ 年次有給休暇の権利は、労働関係の存続を 前提したものである。 従って、退職や解雇、事業場の閉鎖の場合、 その日(退職日、解雇効力発生日、閉鎖日)までに 年休の権利行使をしない限り、 残余の休暇の権利は当然に消滅する。 じゃあいつ申し出ればよいかっていうと・・・ ↓ では、労働者はどの程度前もって申し出の 必要があるかについては、 「使用者の時季変更権はかなり 制約された権利であることと、 仮に前々日までと定めた場合であっても 前日なって請求された年休を使用者が 拒否することが可能か」 という問題がある。 使用者からする当該年休指定日の 変更(拒否)はあくまで 「事業の正常な運営を妨げる場合」に 限定されたものであり、 使用者が任意に定めた手続違背のみを 理由に年休を認めないことはできない。 通常は、前日のまでとする例が多いが 妥当なものであろう。 ご参考までにどうぞ!!
その他の回答 (2)
- siritaiyo_1978
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絶対とっていい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 絶対とっていい!! と友人に伝えてあげます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
有給休暇の取得は、労働者に認められた権利です。取得しても退職金には影響はありませんし、取らせないことは労働法違反になります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 URLも参考になりました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 URLを友人に教えてあげます。