- ベストアンサー
使用貸借の期限後?
使用貸借で期限を決めていた場合、期限がきてもそのままの状態が続き、2年以上経った場合です。 この場合、期限はなかったものになるのか、それとも2年以上経っていても有効なのか、どうなんでしょう?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何度も失礼します。 多分、あなたは相手が債務を返済するまでは借りているものを返さないぞ、 と言いたいのだと思いますが、それはできません。 民法295条留置権は「その物から生じた債権」とあり、あなたの持つ 債権は、その寄託契約から発生した債権ではないですから、借金をかた にその物を返さないことはできません。相殺することはできますね。
その他の回答 (5)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.1の者です。 借賃を支払っていたのであれば、その額がごく少額など特殊なケースでない限り、使用貸借ではなく賃貸借となりましょう。 貸主に対して債権を有しているのであれば、次の条件の下で、債権額の支払を受けるまでは借りた物を留置することが出来ます(商法521条)。 tom-nari38さんも貸主も商法上の商人であること。 貸主に対する債権が商取引によって生じたものであること。 借りた物は商取引によって借りていること(なお、必ずしも債権の生じた商取引と関連した商取引でなくてもよい)。 すなわち、これらの条件を満たせば、貸主に対して「債権を支払ってくるまでは返さないぞ」ということが出来ます。
お礼
よくわかりました。 詳しく説明していただき有難うございます。 何度も回答いただき、助かりました。 本当に有難うございました。
- monosmith
- ベストアンサー率15% (2/13)
No.2です。 あなたが持っている債権と相手方の使用料を相殺したいとのことですか? 相殺できないことはないですが、あなたは債務不履行(返してないので) に伴う損害賠償金と、利息を支払わなければなりません。 あなたの持つ債権と釣り合うのであれば相殺できますが・・・。
お礼
何度も有難うございます。 債権は損害賠償金等を支払っても、こちらの方が金額が大きいですので、相殺はできるんですね。 親身に回答いただき本当に有難うございました。
- monosmith
- ベストアンサー率15% (2/13)
No.2です。お礼を拝見しました。もしかして使用貸借ではなく、 寄託契約じゃないですか(使用貸借は無償での貸し借りなので)。 あなたが受寄者(預かり方)で相手方が寄託者(預け方)で、 有償による寄託契約であれば、相手方が賃料を支払わなければ あなたはその物を留置(持っておく)ことができますよ。
補足
何度もありがとうございます。 使用料を支払っていたのはこちらの方です。 こちらは相手方に対して債権を持っていますが・・・。
- monosmith
- ベストアンサー率15% (2/13)
期限を定めた使用貸借については、期限が到来したら借用物を返還 しなければなりません(民法597条)。 期限が到来したにも関わらず返還しない場合は履行遅滞となり、債務者 は責任を負うことになります(民法415条)。 ただし、貸主が借主に対して何ら返還請求をせずに20年経過した場合 は所得時効が成立し、借主はその物の所有権を得ることができます (民法162条)。
補足
とってもわかりやすいです。 しかし、こちらに相手の債権がある場合はどうなりますか? 相手にはきちんとしてくれれば、こちらも誠意を持って対処しますと、言ってあります。 債権はそこそこの金額になります。こちらも支払ってくれないと、生活できません。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
期限が到来したら借主は物を返還しなければなりませんから(民法597条1項)、それ以降は借主がその物を不法占有していることになります。
補足
早速回答をいただきありがとうございます。 では、2年以上仕事の手数料を貰っていず、相手が支払ってくれるまで占有するというのも不法占有ということになりますか?使用貸借期限終了後もしばらくは借り賃を少々支払っていました。 相手には支払ってくれればこちらもきちんと支払うと言ってありますし、返すとも言っています。
お礼
何度もありがとうございます。 相殺はできるんですね。助かりました。 本当に有難うございました。