使用貸借における公租公課負担は誰が??
こんばんは。この度初めて2つほど質問をさせていただきます。
ご回答のほど、よろしくおねがいします。
まず時系列で経緯を示させていただきます。
私の実父Aがその実兄B名義の土地XをS60年くらいから占有していました。その間にAはX地にマンションを建て、駐車場を作り第三者に賃貸借し、現在も継続中です。この状況について、Bは認識こそしていましたが、Aに使用貸借や賃貸借の意思表示や契約書等の類のものは一切交付していませんでした。またS60年から現在に至るまで、X地の公租公課は全てBが負担し、X地から生じる売り上げ等一切の金銭等をAはBに渡したことがありませんでした。
そうしているうちに今年の3月にBから内容証明郵便がAに届きました。その内容を掻い摘んでみると、過去7年分のX地の公租公課を支払うこと。そしてその公租公課支払いは本来はX地のマンションなどから毎月発生する果実にたいする不当利得請求ですが、その算定は困難であるので、とりあえず公租公課に転嫁して支払えというものでした。
不勉強なのではっきりとわからないのですが、この事例の場合、そもそもAにX地の使用貸借が成立しているのでしょうか(もし不成立ならばAは無権原者ということになり、BもX地明渡請求をしてくると思うのですが、それをしないということはAに対する使用貸借をBは承認したと捉えてもよい?)そして使用貸借が成立している場合、民法595条で必要費は借主負担となっていますが、公租公課は必要費に該当し、Aは過去の公租公課を支払う義務が生じるのでしょうか?(第一の質問)
第三者的に道徳的に見るとAがBの不動産を占有し、収益をあげているので、公租公課くらいはA負担でいいと思うのですが、実はX地を含めA,Bの実父親の莫大な遺産はBが勝手にAの実印を持ち出して、遺産分割でAの事実上の相続放棄をしたという経緯もあるので、Aはその不公平感もあり、公租公課の支払いを拒んでいるようです。
また使用貸借が成立していると仮定し、期間の定めをしていない本件の場合、その使用貸借が終わるのはいつなのでしょうか。条文では使用収益を終えたとか、その足りる期間とかもう一つ具体的にはわかりません。そこで貸主が今回のような内容証明を送ってきたことは本件使用貸借の解除に一因となりうるものなのでしょうか?(第二の質問)
お礼
詳しく記してくださり、勉強になります。 ご回答ありがとうございました。 m(_ _)m