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使用貸借に関して
Aさんが持ち家をBさんに使用貸借の契約で貸していて、Bさんが住んでいる状態とき、 AさんはBさんの許可無くその家を第三者に売ることはできるのでしょうか?
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買い受けた第三者に使用貸借は対抗できませんから、そういう意味 では、Bさんの許可無くその家を第三者に売ることはできます。 一方でAさんはBさんの使用貸借契約が有効である場合には、Aさん はBさんに対して債務不履行ということになります。 占有権限の主張はできませんから、金銭等による代償という事に なると思います。 Bさんの許可は必要ありませんが、解約手続きをおこなう必要はある と思います。
お礼
詳しく記してくださり、勉強になります。 ご回答ありがとうございました。 m(_ _)m