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マンション敷地無料使用貸借契約の期限
- 築後24年の当マンション北側に隣接するAマンションとの間で敷地一部(約16.6坪)について使用貸借契約公正証書が存在しており、経緯は分かりませんが、当時の双方管理組合理事長間で無償貸借契約が交わされていたようです。
- 当方管理規約についてはAマンション管理組合が必要とする期間、更地の状態で無償使用することを認め、緊急避難時以外使用しないものとするとの文言です。
- Aマンションは、住人に駐車場として貸し出し、賃収を得ているようですが、当マンションは、固定資産税を支払い続けなければならないのでしょうか?納得できません。
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使用貸借契約は原則として 貸主は、期間の定めがないとき又は使用収益の目的を定めなかったときは、貸主の一方的意思表示によって使用貸借契約を終了させることができます。 また、借主が大三者に貸し出す場合には貸主の承諾が必要です。 使用するにあたっての経費等も借主が負担するのが普通です。 この土地はおそらく消防法上の避難通路としての扱いではないでしょうか。 賃料を取って駐車場として貸し出すのは契約違反でもあり、タダで借りてる物を有償で貸すのは納得できるものでは有りません。 管理組合としては、以下の事を理事会で話し合って、A管理組合と交渉の場を持つ事です。 1.避難通路の確認 2.公租公課の負担か有償での契約の提案 3.駐車場としての使用の禁止
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- inon
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一方的に不利な契約ですので、新しい理事会で契約破棄すれば良いでしょう。 当時の理事長が不正を行っていた疑いが濃厚ですね。 昔は良くあった事のようですよ。家のお隣のマンションもつい最近までそのようなことがあり、理事長が解任されました。
お礼
下準備をして理事会の開催にこぎつけたいとおもいます。 ありがとうございました。
- poolisher
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文面だけ見るとAマンションに一方的に有利な条件ですので 不思議な感じはしますが、双方が合意してなした契約ですか ら、その時点では相当の理由があったのだと思います。 例えば、元々は問題の土地がAマンション側の所有であった ものを、あなた側のマンションを建てるに当たって、建築上 どうしても敷地として必要だったため、Aマンション側が売り 渡す代わりに更地使用貸借を交換条件にした、と云った事が 考えられます。 当時の経緯がわからなければ何とも言えませんが、組合同士 は公正証書で約していますし、各組合員は組合管理規約に 同意して各室取得している訳ですから、Aマンション側が譲歩 しない限りどうしようもないと思います。
お礼
ありがとうございました。 当時の組合理事長が近くにご存命の情報を得ましたので、管理人さんを通して進めていければと思います。
お礼
ご提案いただいたことは、法に沿っており、また分かりやすく納得いたしました。 準備をして進めていこうと思います。 ご回答ありがとうございました。