- ベストアンサー
家族への給料
皆様の、知恵をお貸しください。 現在、妻が妻の実家で家業の手伝いをしております。 生計を共にしていないので、専従者給与の適用を受けられないと思いますが、義父の確定申告の際に、妻への給料の支払いが経費として認められるのでしょうか? ちなみに、月5万円程度給料としてもらっています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#120408
回答No.1
経費として認められますよ。 専従者給与の届出を提出しないといけない人は生計を一にしている人なのであって今回の場合奥様は一般の従業員と同じ取り扱いになりますので給料として必要経費として認められます。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 助かりました。