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国保税を分割して控除してもよいでしょうか
個人で事業をしており、生計を一にしているに妻には専従者給与を支払をしております。 今回、私の申告において、支払済みの国保税分総額48万を半分ずつ、妻と分割して計上できないものか教えてください。 ちなみに、妻の分の給与所得分を今回申告することになります。 よろしくお願いいたします
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個人で事業をしており、生計を一にしているに妻には専従者給与を支払をしております。 今回、私の申告において、支払済みの国保税分総額48万を半分ずつ、妻と分割して計上できないものか教えてください。 ちなみに、妻の分の給与所得分を今回申告することになります。 よろしくお願いいたします
お礼
この度はありがとうございました。おっしゃる通り、すこし混乱しましたが、補足をしていただきよく理解できました。ありがとうございました。