• ベストアンサー

4月から子供が専従者となる場合は税務署の届は4月で

こんばんは。3月まではアルバイトと家業の手伝いを子供がしております。 4月からはアルバイトは辞めて家の仕事のみとなり、専従者となります。 専従者となる予定がわかっていますが、来年の確定申告に子供を専従者にする為には、3月15日まで税務署に届けを出さないといけないのでしょうか?それとも4月に入ってからでも大丈夫でしょうか?子供の給与の金額等、細かいことを税理士さんに相談をしようと考えておりますが、ご相談に行くのにもあまり時間がないので、出来れば27年度分の確定申告の書類を税務署に提出してから、落ち着いて相談したいと考えております。 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231830
noname#231830
回答No.1

 所得税法第57条の規程です。  青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。    ご参考まで。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
treasuring
質問者

お礼

こんばんは。お忙しいところありがとうございます。ご丁寧なご説明でとてもよくわかりました。 本当にありがとうございました<m(__)m>