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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:息子への給料の支払いについて)

息子への給料の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 個人の病院で経理をしている者です。今月、先生が病気で仕事ができない状態になり、急遽別の病院で働いている息子さんが手伝いに来てくださいました。そこで、その息子さんに対して給料を支払うことになったのですが、ほかの従業員と同じように給料として支払って良いのでしょうか?
  • 個人事業主の場合、生計を一にする家族に支払う給料は経費にならないと書かれています。しかし、息子さんは他のところに住んでいて、生活を共にしているわけではないそうです。仕送りなどもないそうです。この場合、給料として支払ってもいいのでしょうか?
  • 質問者は個人の病院で経理をしており、先生が病気で仕事ができない状態になったため、息子さんが別の病院で働いている間に手伝いに来てくれた。そこで、息子さんに給料を支払うことになったが、ほかの従業員と同じように支払ってもいいのか悩んでいる。個人事業主の場合、生計を一にする家族に支払う給料は経費にならないとされているが、息子さんは別に住んでおり、生活を共にしていない。この場合、支払った給料は費用として計上できるのか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

親子であっても生計を一にしていなければ給与を支払えば必要経費とすることが出来ます。 問題になるのは、勤務の状況を他の従業員と同一の処理方法により証明できるようにしていないことが多いので否認されているいます。 あなたのところでは、相談者が事務処理なども行われているようですから、息子さんの日給または月給を勤務先の給与等を参考に高すぎないように設定し、勤務した時間又は日を確認できるようにして、それに基づき給与計算をして下さい。 以上給与の支給に問題ありませんが管理をきちんとして下さい。 乙欄給与ですから源泉税が多めになります。

arujiru
質問者

お礼

詳しく回答していただき、ありがとうございます。 すごく助かりました。

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