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製造業における1日あたりの最長労働時間について

私が勤める事業場(鉄鋼、化学関係)では、拘束8時間(24時間操業、4直3交代)で、常日勤者は、実働7時間30分程度なのですが、機器等のトラブルで生産が出来なくなり、常日勤者が24時間連続勤務(交代ではない)することがあります。多少の休憩はありますが、法律違反なのは明らかです。 が、どの法律の第何条の規定に違反しているのでしょうか?自分で調べてもみつけれませんでした。教えて下さい。 又、いわゆる‘管理職‘の人ってどうなるのですか?法律適用除外なのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • 1965yuuji
  • ベストアンサー率14% (4/28)
回答No.2

私も今、似たようなケースで会社と争っています。労働監督所やハローワークで詳しく教えてくれます。

回答No.1

従業員(の代表)と雇用者の間に三六協定が締結されていれば、残業そのものはまったくもって適法ですが。 常態として行われているわけでもないトラブル対応によるもので、さらに残業手当や深夜残業手当を支払わない という事ではないんですよね? 強いて言えば、常軌を逸した長時間勤務によって安全管理上の問題が発生する可能性はありますが、これもそういった勤務が常態化している場合でないとなかなか問題とはできません。 また常態化している場合でも、それが事故の発生の可能性が増大する事との因果関係をキッチリ証明する必要もあります。

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