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労基問題について聞きたいです。

よろしくお願い致します。 現在警備会社に勤めており、施設警備に従事しております。 警察や消防と同じような24h勤務です。 24h拘束の実働16hになります。(これを当務と呼んでいます。) これは問題ないと思うのですが、当務+日勤という勤務体系がよくあります。 09:00~翌日18:00までの33h拘束24h勤務(24h拘束16h実働+9h拘束8h実働)です。 まず、これって許されるのでしょうか? またこの勤務の休憩が例えば 11:00~11:30 13:00~14:00 16:00~17:00 19:30~20:00 21:00~22:00 02:00~06:00 13:00~14:00 といった具合に日勤の方が休憩が少ないという。 それと日勤の時に当務では休憩の時間(例えば16:00~17:00)は待機ということで仕事を強要されます。 これってあり? 教えて下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1か月単位の変形労働時間制です。 就業規則の絶対記載事項である、始業終業時刻(+休憩時間帯)の組み合わせに、その勤務が記載さているかです。たとえば、 24H勤務 日勤 のふたパターンしかないのに、24H勤明け、日勤を入れられません。いれたら、24H勤後の残業ですので、36協定の問題となります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> 09:00~翌日18:00までの33h拘束24h勤務(24h拘束16h実働+9h拘束8h実働)です。 > まず、これって許されるのでしょうか? ちゃんと36協定を結んでいれば許されますよ。でもそれだけだと1日8時間以上は時間外勤務となって時間外手当を支払わなければなりませんから,通常はそれ以外に変形労働時間制を併用して時間外手当が発生しないようにします。 > それと日勤の時に当務では休憩の時間(例えば16:00~17:00)は待機ということで仕事を強要されます。 > これってあり? 休憩時間であれば労働をしてはいけません。仕事を強要されるのであれば,それは労働時間であって賃金を支払う必要があります。待機時間という位置づけでも労働時間です。ただし待機時間にテレビを見ていたり飲酒も可能というような状況ならその限りではなく実際に働いた時間だけが労働時間となるかもしれません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

現在では、勤務終了から、次の勤務開始まで、 その間が休日であれば24時間あける必要がありますが、 休日にならないのであれば、何時間空けなければならないと言う時間の定めは無いです 去年から(だったかな)提出されている法案があるのですが、まだ決定されていません。 決定し施行されれば、11時間以上の空きが必要になります。 >といった具合に日勤の方が休憩が少ないという。 労働時間の中で一斉に取得させればいいので(シフトの場合は、シフトの中で一斉に取らせる必要がある)、いつに設定してもかまいません。 >それと日勤の時に当務では休憩の時間(例えば16:00~17:00)は待機ということで仕事を強要されます。 これは駄目、休憩時間と定めているのなら、休憩させる義務があります。 また、この待機時間分の賃金が、休憩として引かれているのなら、この待機時間分の地銀が未払いになっています。

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