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拘束時間について
いままで昼休憩を12時から13時まで自由に取れていたのですが、 (当然拘束時間外です)電話番として何日かに一度社内で電話番を しながら昼食をとらなくてはならなくなりました。 今までは銀行へ行ったり外食したり自分の時間として使用できていたのに社内に拘束されていると思うのですが、この時間は拘束時間に入らないのですか? 電話番も仕事の一部だと思うのですが、法律に詳しい方教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。
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- uho-iiotok
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基本的に休憩時間は従業員の自由に使わせなければなりません。 ですから社内で過ごす事を強要する事は違法です。 ただ、内容が電話番程度であり何日かに一度であれば、ウダウダ言う方がアレだと思いますが・・・ どうしても譲れないというのであれば、 とりあえず上司に対して、電話番をする日は12~13時を勤務時間とし、電話番以外の仕事も普通に行う事を条件に(当たり前ですがw) 休憩時間をずらして貰うように交渉しましょう。 それが受け入れられなければ、労基法違反である事を伝え再度考えてもらいましょう。 それでも受け入れないと言われれば1時間分の手当(該当する場合)を請求し それすらも受け入れられないなら労其署へ駆け込めばいい。 世の中には慣習という物が有り、それを(法律で)打ち壊そうとすれば古い人間から疎まれる。 それだけは覚えておいた方がいいですよ・・・。
- freeter-u
- ベストアンサー率100% (1/1)
そりゃひどい。電話番を指示されているならばそれは休憩時間ではないですね。会社はそれを労働時間として扱わなければなりません。とうぜんその分、賃金も支払わなければなりません。 労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間のまとまった休憩時間を一斉に取らせることを使用者に義務付けています(労基法34条)。 またその休憩時間は労働者の自由に利用させなければならない(労基法34条の3)と定めています。 従業員と合意すれば、休憩時間をの取り方を調整できますが、その場合は、別の時間帯に、やはりまとまった休憩時間を与えなければなりません。つまり会社は労基法違反の状態です。 組合を通じて交渉するか、労基署に告発して是正勧告を出させるかですね。いずれにしてもひとりで行動を起こさないことです。会社に組合があればそれを通じて、なければ組合を作るか地域の合同労組に加入して交渉しましょう。その方が嫌がらせは受けにくいですよ。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q128153362 上記に同じ質問があります。 拘束されるので労働時間に当りますが、これを改善するには会社とぶつからなければなりません。 何日かに1回なら許せる範囲ではないですか。 または、電話番の方は1時間遅く昼食にする案を提案してはいかがですか。