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仕事の拘束時間に関して

仕事で3日に一回当直があります。当直は日中の労働時間が終わった5時から翌日の8時迄です。原油の保管業務をしているので防災要員として当直しているので通常はご飯を食べて寝ています。有事があった場合の為にいるのでなければそのような過ごしています。その為、当直手当として給料が出ています。当然、睡眠を取っているので翌日が土日祝日でなければ仕事になります。このような拘束時間は月何時間迄とか言う決まりはないのでしょうか。来年度からシステムが変わるため当直に入る時間が増え、最悪は休みをとっても夜だけ出てくるというようになりそうなので労働時間に詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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  • f272
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回答No.1

宿直は労働基準監督署長の許可が必要です。一般的な許可の基準は 常態としてほとんど労働する必要のない勤務であること。(あなたの場合には満たしているようです) 原則として通常の労働の継続は許可しないが,法律上翌日の勤務を禁止するものではない。 1日又は1回につき宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上の手当を支払う。 宿直については週1回,日直については月1回を限度とするが,宿日直を行い得るすべての労働者に宿日直をさせても不足であり,かつ勤務の労働密度が薄い場合はこれを超えることも可です。 宿直については相当の睡眠設備が設置されていることが必要です。 > 最悪は休みをとっても夜だけ出てくるというようになりそう 週40時間1日8時間という法定労働時間について定めた労働基準法第32条は適用しない。 労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ということですから,通常の勤務時間とは切り離して宿直勤務が許可基準を満たしているかどうかを考えてください。

junkie13
質問者

お礼

分かりやすく説明頂き有り難うございました。会社に確認して見たいと思います。