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病気のため一度承認された住宅ローンが却下された場合の頭金の取り扱いについて
私は、今年の2008年2月に住宅購入の契約をし、4月ごろに銀行からローン申し込みの承認を得ている者です。購入物件は2009年3月に引渡しであるため、まだ金消契約はいたしておりません(2009年1月予定)。 最近、とある病気にかかってしまい、最悪の場合は休職をせねばならなくなってしまいました。 ※4月に承認を得た際には、健康体でした。 恐らく、現状を銀行へ連絡した場合は、一度は承認されている団信の承認が却下されるのではないかと思っております。 つきましては、以下のことについて、ご見識のある方がおられましたらアドバイス等、いただけませんでしょうか? 質問1: 一度承認されているとはいえ、やはり団信は却下となるものでしょうか? 質問2: 団信が却下されて住宅ローンの承認がおりなくなった場合、白紙解約に該当し、すでに支払っている頭金は返金されるものでしょうか? 質問3: オプション(ウォシュレット、棚等)を購入申し込みしておりますが、こちらの白紙解約も可能なものでしょうか? 最終的には、銀行へ申し入れしてみないとどうなるかはわからないのですが、事前に識者の方のご意見を参考として対応させていただきたいと思い質問させていただきました。 以上となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
それでは最初に金融機関に疾病についての報告をして下さい。仲介業者がいる場合は仲介業者に報告(相談)して下さい。そこで、団信の再審査を受け、結果を売主に報告して下さい。 今回のケースの場合、契約から融資実行まで約1年間あることを考えると『未完成物件』のような気がしますが、質問者が契約をした段階で、対象物件は他の人には『済』という形になっているはずです。ということは売主にとってはこれから再販となると多大なリスクを負うことになります。オプション(ウォシュレット、棚等)を購入申し込みされているとの事ですが、発注の段階か、設置の段階かでもリスクは変わってきます。 結論は、オプションについては買主保証で負担をする。契約手付金については返還を前提とした白紙解約を交渉していく方法が良いでしょう。買主側としてはオプション代を負担してある程度のリスクを負う責は、誠意として見せるべきでしょう。 いずれにしても、早めに話を進めないとより、話が大きくなります。交渉しだいで、代理人(弁護士など)を立て交渉をして下さい。 私個人的には、団信の問題なのでローン特約の『白紙解約』適用でも良いと思いますが、期間が経ちすぎているのが不安です。
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- shin0107
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一番肝心なことは、『あなたがどうしたいか』ではないでしょうか? もしも、この事を理由にし、解約の方向に話を持っていく場合、団体生命保険会社から証明書を発行して売主に提出する事になるとおもいます。もし、団体生命保険会社から保証を受けられない病気であれば、この先も一生、住宅ローンは組めなくなる可能性があります。単に、この物件の解約だけの話ではありません。非常にデリケートな話です。 また一般論として、住宅ローンの本承認から融資実行まで1年間も時間が有る場合は、もう一度審査になる可能性も否定できません。 情報が少ないので、確定的な回答は出来ませんが、あなたがどうしたいか?によって解答します。
補足
ご返信をいただきましてどうもありがとうございます。 非常にデリケートなテーマであること、ご配慮をいただきまして、どうもありがとうございます。 たしかによく考えると、おっしゃるとおり、一生住宅ローンを借りることができなくなることもありえると理解し、そちらについてはやむを得ないことであるため覚悟はいたしております。 私の思いとしましては、借りることができるものならば借りたい。 ただし、虚偽の申請や団信無しで借りるとかしてまで借りたいとは思わない。 その場合は、解約に向けてアクションをとりますが、可能な限り白紙解約としたい(頭金等は取り戻したい) というところでございます。 前提を明らかにすべきと思いますが、「借りられるかどうか」は、 ここで議題にしましても判断は、団体生命保険会社がなすべきものであるため、 議題(質問させていただきたいこと)の範囲から外します。 ※「できれば借りたい」というところは、団体生命保険会社の判断にゆだねる。 質問内容は、以下のとおりとさせていただきたいと思います。 「この状況で白紙解約をすべく話を持っていく場合、可能であるか?」 ※一生住宅ローンを借りることができなくなることも覚悟している前提 以上、ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
- oyazi2008
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ローン条項は契約書に記載された解除の期限まで、またはローン承認が降りるまでのいずれかとなりますので、一度承認が降りたのであればローン条項による白紙解除は適用になりません。 現状の健康状態で不適用であれば、団信は加入できません。あくまで保障開始はローンの実行日からとなります。不告知でローンの実行は可能ですが、万一の保障は無理でしょう。 オプションの契約はそれを施工していても、売主が業者であれば契約の着手に履行したとは、認められません。売主側は損害賠償と言って来るかもしれませんが、それは出来ません。 お気の毒ですが、売主に責任がある事でもありません。(売主にとってはいい迷惑です)引渡し期間が長いのでマンションでしょうか?契約書に従い解約するしか無いと思います。
補足
早速のご回答をいただきましてどうもありがとうございました。 いただきましたご回答に > 「ローン条項は契約書に記載された解除の期限まで、 > またはローン承認が降りるまでのいずれかとなります」 とございますが、上記のような文章が契約書に示されていた場合を おっしゃっておられますでしょうか? 当方の契約書では「ローン条項の解除の期限」に相当するところは、以下のような文章となっております。 審査終了後の「甲の責めに帰すべき事項等」により、ローン融資が実行できない場合は、ローン状況の適用対象とならない。と記載されています。 この、「甲の責めに帰すべき事項等」には、契約者が予期せず病になってしまった場合も含まれるのが一般的なのでしょうか? 契約者に作為的な過失があってのことではない(なりたくて病気になったわけではない)ので責に問われるものかがわかりません。 あと、ご回答いただきました以下の件につきましては、ちょっと文意を読み取ることができませんため、不明点を示しますのでお手数ですが、補足をいただけませんでしょうか? いただいたご回答: > オプションの契約はそれを施工していても、売主が業者で ⇒こちらの”売主が業者”とは、オプションの売主がマンション販売業者とは、別の業者という意味でしょうか? それとも、マンション売主=オプション販売業者の場合という意味でしょうか? > あれば契約の着手に履行したとは、認められません。 ⇒白紙解除できるとおっしゃっておられるのでしょうか? > 売主側は損害賠償と言って来るかもしれませんが、 > それは出来ません。 ⇒小職の理解で表現させていただきますと マンション自体の売買契約が(白紙かどうかは別として)解除と なった場合については、オプションについても契約が白紙解除 となることが一般的である。 ※もちろん、オプションの購入契約の条項が優先される。 非常に細かいことをつらつらと書いてしまい大変恐縮では、 ございますが、コメントなどいただけますと助かります。 不動産屋さんには大変なご迷惑をかけることになってしまうことも 十分わかってはおりますが、大きなお金の絡むお話ですので 可能な限り取り返したいです。少なくとも、契約上は取り返せるはず だったのに不動産業者側に言いくるめられて返却してもらえないと いう事態は避けたいと願っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
- dome_1975
- ベストアンサー率10% (4/39)
契約書や重要事項説明書にそのルールが書いてあると思います。 銀行からローンを借りるのですが、そのためには保証協会が銀行に許可を与えないとローンを実行できません。 保証協会の条件に団信が入っているはずです。 だから、団信が却下されれば、金消契約出来ないと思います。 その場合、ローンが組めないということで白紙解約になると思います。 契約書などの記載の通りに返金されます。 オプションに関しては???です。
お礼
早速のご返信をいただきまして感謝申し上げます。 どうもありがとうございました。
お礼
親切なご回答、どうもありがとうございました。 まずは、金融機関と相談してみようと思います。