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サラリーマンと法人経営をやっている場合税金は安くできる?

私はサラリーマンですが、家業の手伝いもやっており、今年家でやっている法人の代表取締役になりました。そこで質問です。 家業の法人は儲かってなく、私がサラリーマンでもらった給与を法人の方へまわしてなんとかやっている状態で赤字が続いています。 税金は、サラリーマン給与で普通に天引きされているのですが、確定申告をすると法人の方と合わせて安くできるのでは?と知人に教えてもらいました。株式会社の方で出た損失を私個人の確定申告の際にマイナスとして計上することで還付金が戻ってくるのでしょうか?それはどのようにやるのでしょうか。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

給与所得(サラリーマンです)と事業所得は、所得税法上の損益通産ができます。 給与所得から事業所得のマイナスを控除できるわけで、税負担が減りますよ。 自分が代表者になってる会社への投資は「事業」ではなくて、貸付ですから、残念ながら、損益通算はできません。 又、会社で出た損失を、代表者個人の確定申告で控除材料とすることは、できません。 ただし、冒頭に述べたように事業が法人ではなく、あなた個人でしてる事業なら、損益通算の対象になります。

takeshis84
質問者

お礼

個人事業主としてやっている事業取得は損益通算の対象になるということで納得しました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>株式会社の方で出た損失を私個人の確定申告の際 無関係... 法人...法律で人と同じように扱うことと考えられます なので貴方とは...他人です 貴方から会社に......100万円の貸付 法人の収支最終.....1000万円の赤字 法人から貴方への報酬...100万円 貴方の給与........500万円 貴方の収入...600万円...です(所得税の計算基礎) 逆に法人がいくら儲かっても貴方個人の所得とは無関係です ソニーなどでも大赤字が出たときでも社長の所得税は変化しません 青色申告などは法人並みに経費なども認められますが収入は合算できます... 事業収入...500万円の赤字(償却などを含んで) 給与収入...500万円 この場合はめでたく?所得税無しになりますね >私がサラリーマンでもらった給与を法人の方へまわしてなんとかやっている状態 会社に対する「貸付金」の扱いでしょう (考え方は銀行に預金したのと同じ扱いでしょう) 貴方が支出したお金は消えた物では有りませんので貴方はなんら損失も出していませんね 会社が儲かったら会社から返して貰いましょう もちろんその時は収入ではありませんので所得税は無関係です

takeshis84
質問者

お礼

そうか。個人事業主なら合算できて損益を相殺できるということですね。法人はあくまで他人か。なるほど。 分かりやすい回答ありがとうございます。

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