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遺産分割
遺産分割協議前の相談です。 父が入院中のこと。 父の余命が家族に告げられてほどなくして、同居していた長男が父の部屋を父の許可なく改修しました。 約40年前、父名義の土地に、同居を条件に、長男が家を建てました。(家は長男名義) そして、約20年前、父が自分の部屋がほしいと、長男の家に棟続きで部屋を一つ建増し、その部屋だけは父名義です。 生前、父の部屋を父の許可なく改修し、その改修費用は父の許可なく長男が父の貯金から払いました。 もし、この改修が相続後であれば、当然改修費用は部屋を相続した者が負担するべきものであったはずです。 結局、生前の改修によって、父の遺産(預貯金)は減ってしまったわけです。 生前贈与等にはあたらないのでしょうか?
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