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遺産相続協議書の無効について
遺産分割協議書の無効に当るのでしょうか。 父は2年前位から要介護認定2で週に数日間は介護施設に行き、昨年の2月から亡くなる約半年間は、身体が弱って介護認定4で公営の介護施設に月に29日間程預けられていました。 そして、父が去年8月に無くなり、49日の法要を過ぎた9月に長男の呼びかけで、遺産相続協議書に相続人全員(母、長男、次男ー私、三男)が集まり捺印しました。今回の質問は、父と同居していた長男が、父が亡くなる前に既に預貯金の名義変更をしていて、遺産分割協議書の預貯金の欄には父の名義分は、3通の貯金通帳で合計約30万円しか記載されていませんでした。 同居の者が既に名義変更をした場合は、遺産相続協議書に記載する必要はないのでしょうか。 根拠として、1)約3-4年前に父が土地を少し売った約900万円の内、600万円は父(300万円)と母(300万円)の葬式代として長男に預けたと言っていた。2)1・2年前に父の生命保険の受取人を変えた(多分、少し痴呆症の母から長男へ)と長男が言っていた、3)父名義分の3通の貯金通帳の内の一つの通帳から、200万円が父の死亡の約一ヶ月前におろされていた。4)年金や軍属の恩給等の通帳があるはず。 遺産相続協議書を作成中に1)父から葬式代として600万円預かっていないか質問をすると「既に使ってしまった」と長男は返答。使った用途は不明。(父の葬儀代としてお香典があったので実費は約60万の葬儀費用)、2)生命保険はどうなったかを聞いたら「そんなのは無い」と返答。 その後11月頃に、長男からN金融機関(父名義2通の預金通帳と生命保険を掛けたいた機関)から、その金融機関の所定の用紙にもう一度実印が必要だからと捺印を要求されたので、捺印をした。この用紙には、長男に全ての遺産を譲渡する権利を認める事と、もし不正があっても金融機関は責任を負わないと記載されていた。どうしてN金融機関の用紙に実印を押さなければいけないか説明は無く、唯「印をくれ」と強要され従ってしまった。 何だか、あっという間に事が運び、心の整理がつかないうちに時間が過ぎて、でもまだワダカマッテいます。多分、同居の者が既に名義変更をした場合でも、遺産相続協議書に記載する必要が有るか、無いかを知りたいのだと思います。何方かアドバイスを戴ければ幸いです。
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- kgrjy
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お礼
アドバイス有難う御座いました。 遺産相続の「特別受益」などの法律に無知だった為や、長男から遺産目録など何も提示が無く「特別受益にあたることを主張せずに」遺産分割協議書に実印を押してしまいました。 同席していた、長男の税理士が父の預金通帳を見て、200万円や20万円などの引出し金を見て、「パターンが分かりました」とか言っていましたが、「特別受益」や遺産目録等の事は何も言わなかたので、実印を押してしまいました。 あとは、「当事者の意思表示に瑕疵がある場合、遺産分割協議は契約の一種であることから、当事者の意思表示の重要な事項(要素)につき錯誤がある場合には、分割協議は無効となります」と言うインターネットの情報を元に、少し考えてみたいと思います。 有難う御座いました。